○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員人事評価実施規程
令和2年4月1日
規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)第20条及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程(平成28年規程第120号)第4条第3項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(人事評価の目的)
第3条 人事評価は、職員の職務遂行能力や勤務実績を客観的かつ公正に評価し、適正に処遇することにより、職員の意識高揚及び能力向上、人材育成並びに大学組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第2号から第5号に規定する職員とする。
(評価者)
第5条 人事評価の評価者は、別表第2のとおりとする。
(人事評価の方法)
第6条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員人事評価実施要項(以下「人事評価実施要項」という。)に定める項目(以下「評価項目」という。)ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として人事評価実施要項に定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
(人事評価の実施)
第7条 能力評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間とする。
2 業績評価は、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、10月に中間評価を、翌年3月に最終評価を行うものとする。
(評語の付与)
第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3項に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は5段階とする。
(能力評価における被評価者による自己申告)
第9条 評価者は、能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(評価及び調整)
第10条 評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。
(開示及び指導助言)
第11条 評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(業績評価における果たすべき役割の確定)
第12条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業績評価における被評価者による自己申告)
第13条 評価者は、業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(評価結果の活用)
第14条 評価結果に基づき、被評価者の一層の活動の向上を促すための指導及び助言を行い、能力開発等に活用するとともに昇任及び給与等の処遇に反映させるなど適切な措置をとるものとする。
(苦情への対応)
第15条 被評価者は、人事評価の結果等に関して疑義がある場合は、人事課に申し出ることができる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第56号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第49号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第2(第5条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
主事・技師・主任主事・主任技師 | 課長 | 部長 | 局長 |
主任・係長・主査・課長補佐・技能職員 | 課長 | 部長 | 局長 |
課長・主幹・次長 | 部長 | 局長 | 局長 |
部長 | 局長 | 局長 | 局長 |