○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学資金運用規程

令和2年9月1日

規程第39号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の資金運用に関し必要な事項を定め、その業務の円滑かつ適切な運営を図るとともに、本学の財政基盤の強化及び将来の教育研究の発展に資することを目的とする。

(資金の運用)

第2条 理事長は、業務の執行に支障がない範囲で、法令等の定めるところにより、資金を運用することができる。

(善管注意義務)

第3条 資金運用に携わる者は、法令等の定めに従い、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。

(運用の委任)

第4条 理事長は、資金の運用を、財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)に委任するものとする。

(運用資金の範囲)

第5条 第2条に規定する資金は、本学が保有する資金のうち、相当の期間支出見込みのないものとする。

(資金運用方針及び資金運用計画の作成)

第6条 財務担当理事は、毎年度、資金運用方針及び資金運用計画を作成し、経営審議会の審議を経て、理事会の議決を経るものとする。

(資金の長期運用)

第7条 財務担当理事は、期間が1年を超える資金の運用を行うときは、理事会の議決を経なければならない。

(運用開始の報告)

第8条 総務部長は、前条に規定する資金の運用を開始したときは、速やかに財務担当理事に報告するものとする。

(運用の方法)

第9条 財務担当理事は、第6条に規定する資金運用計画に基づき、次に掲げるところにより運用を行うものとする。

(1) 元本の安全性の確保を原則とし、元本が減少又は滅失することのないように運用する。

(2) 運用する金融商品の選択、運用期間の設定及び運用資金量の配分等を勘案し、効率的な運用に努める。

2 満期設定のある金融商品は、その満期到来日又は償還期限まで持ち切ることを原則とする。

(資金運用の対象)

第10条 資金運用の対象は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第43条に基づき、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)

(4) その他総務省令で定める有価証券

(5) 銀行その他総務省令で定める金融機関(商工組合中央金庫・信用金庫及び信金中央金庫)への預金

(6) 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

2 前項第4号に規定する総務省令で定める有価証券のうち、本学において資金運用の対象とするものは、別に定める。

(金融商品の決定)

第11条 金融商品の決定にあたっては、前条第1項第5号及び第6号に定める金融機関並びに証券会社から徴取した提案書に基づき、本学にとって最も有利なものを選択し、決定する。

(金融商品の売却又は解約)

第12条 財務担当理事は、次の場合に限り、当該金融商品を売却又は中途解約できるものとする。この場合において、第7条に規定する金融商品については、理事会に報告するものとする。

(1) 運用中に緊急やむを得ない事態が生じたとき。

(2) 債券の売却収入を財源とした事業計画に従って売却するとき。

(3) 金利情勢の変化に対応して、より最終利回りの高い債券に切り換えるために売却するとき。

(運用の報告)

第13条 理事長は、毎年度、資金運用の実績を経営審議会及び理事会に報告するものとする。

(雑則)

第14条 この規程を実施するために必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学資金運用規程

令和2年9月1日 規程第39号

(令和2年9月1日施行)