○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員早期退職規程
令和3年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(以下「就業規則」という。)第47条の2の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の職員の早期退職制度に関する事項を定めることを目的とする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集)
第2条 理事長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を目的とし、職員を対象として行う募集
(募集の期間)
第4条 次に掲げる者以外の職員は、理事長が別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8条第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取り下げを行うことができる。
(1) 退職すべき期日までに定年に達する者
(2) 就業規則第49条の規定により懲戒処分又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
(応募の意思)
第5条 前条の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取り下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、理事長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第2条の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後、就業規則第49条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値するものが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(認定の通知)
第7条 理事長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(認定の失効)
第8条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき。
(2) 就業規則第49条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(3) 第4条の規定により応募を取り下げたとき。
(退職の日)
第9条 この規程による退職すべき期日は、3月又は9月のいずれかの月の末日とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、これとは別の日を退職すべき期日として定めることができる。
(退職手当の特例)
第10条 早期退職制度により退職した者に対して支給する退職手当の額は、就業規則第42条第2項の規定に基づき、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の3に規定する定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例を準用する。
(雑則)
第11条 募集実施要項その他この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規程第20号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。