○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学クロスアポイントメント制度に関する規程

令和3年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、国内外から優れた人材を確保し、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び社会貢献活動を推進するため、他機関との協定書に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程第5条第1項に規定する職員(以下「専任職員」という)が、専任職員の身分を保有したまま当該他機関の職員等として雇用され、本学及び当該他機関の業務を行う(ただし、兼業によるものを除く。)又は他機関の職員等が、当該他機関の身分を保有したまま本学の教員及び職員として雇用され、当該他機関及び本学の業務を行うクロスアポイントメント制度(以下「本制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専任職員 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則の適用を受ける教員及び職員をいう。

(2) 部局 学部、研究科及び共通教育センターをいう。

(協定書の締結等)

第3条 本制度を適用しようとする部局の長は、事前に教育職員の場合は学長、事務系職員の場合は理事長の承認を得なければならない。

2 学長又は理事長は、本制度を適用する場合には、これを適用する他機関の長と協定書を締結する。

3 学長又は理事長は、前項の協定書の締結に当たっては、その内容について本制度を適用しようとする専任職員又は他機関の職員等(以下「教員等」という。)の同意を事前に文書で得なければならない。

(労働時間等の取扱い)

第4条 本制度を適用する教員等の労働時間、休日及び休暇等の取扱いについては、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員の労働時間、休暇等に関する規則の規定にかかわらず、本学と他機関との協議により決定する。

2 本制度を適用する教員等の給与の取扱いについては、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程の規定にかかわらず、本学と他機関との協議により決定する。

3 前2項に定めるもののほか、本制度を適用する教員等の勤務に関し必要な事項は、本学と他機関との協議により決定する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規程第61号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第23号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学クロスアポイントメント制度に関する規程

令和3年4月1日 規程第5号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
令和3年4月1日 規程第5号
令和4年10月1日 規程第61号
令和5年12月1日 規程第23号