○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務委託における最低制限価格及び低入札価格調査実施に関する取扱要領

平成30年4月1日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が発注する業務委託契約の締結に当たり、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学契約事務取扱規程に基づく最低制限価格(以下「調査基準価格」という)及び最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合(以下「低入札価格調査制度」という)の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる業務委託)

第2条 契約担当者は、法人が指名競争入札により発注するもののうち、予定価格が50万円以上のもので、次に掲げる業務に係る委託契約について、調査基準価格を設け、低入札価格調査制度を適用するものとする。

ア 校舎その他の施設の清掃業務

イ 警備業務(人的警備に限る。)

(調査基準価格の設定)

第3条 調査基準価格は、入札書比較価格に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(調査の対象)

第4条 調査の対象とするものは、入札価格が調査基準価格に満たないものとする。

(入札の執行)

第5条 入札の結果、調査基準価格未満の入札が行われた場合は、入札執行者は「調査基準価格未満の入札があったので落札決定を保留する」旨を宣言し入札を終了する。この場合において、入札執行者は、当該入札に係る契約担当者を所掌する課長(以下「所属長」という。)に対して、様式第1号により低入札価格についての調査を依頼するものとする。

(調査の実施)

第6条 契約担当者は、低入札価格で入札が行われた場合、速やかに当該低価格入札を行った業者(以下「該当入札者」という。)からの事情聴取等の調査を実施するものとする。

2 本調査は次の手順で実施するものとする。

(1) 該当入札者に対して、第7条の調査内容に掲げる資料を提出させ、事情聴取を行う。

(2) 所属長は、低入札価格の適否を判断し、原則として7日以内に入札執行者へ様式第2号及び様式第3号により報告するものとする。なお、軽微な業務については所属長の判断により、調査内容を簡略化することができる。

(調査内容)

第7条 第6条の調査において、提出させる資料は次に掲げるものとする。

(1) 入札価格の内訳書

(2) 低入札価格調査票(様式第4号)

(3) 手持ち業務の状況(様式第5号)

(4) 過去に受注した公共の業務実績(様式第6号)

(5) 業務の実施体制(様式第7号)

(調査結果の通知)

第8条 最低価格の入札者を落札者とする場合、契約担当者は、最低価格の入札者と契約しても契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、当該入札者に対して落札した旨を通知するとともに、他の入札参加者にもその旨を知らせるものとする。

2 最低価格の入札書を落札者としない場合、契約担当者は、調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、次順位以下の入札者を落札者として決定するものとする。この場合において、当該最低価格で申込みをした者に対しては落札者としない旨を、落札者に対してはその者に落札が決定した旨を通知するとともに、他の入札者にもその旨を知らせるものとする。

(事務)

第9条 低入札価格調査制度に関する事務は、施設管理課が行う。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要領第2号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要領第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務委託における最低制限価格及び低入札価格調査…

平成30年4月1日 要領第4号

(令和3年4月1日施行)