○山陽小野田市立山口東京理科大学研究機器センター機器受益者負担取扱要領

令和2年11月17日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、研究機器センター液体窒素貯蔵タンク及び大判プリンターの学内利用料徴収方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(液体窒素貯蔵タンクについて)

第2条 業者からの請求書に対して、使用量をもとに受益者負担額を計算する。運営責任者から利用者の使用量データを受領し、事務局で受益者負担額を算出する。液体窒素使用に伴う受益者負担額を集計し、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨て計算とする。研究機器センターは一定量の一時的な保管、設備の保全、100Lの一括購入、設置による蒸発及びタンク入れ替えに伴う残分の費用を賄うこととする。

(大判プリンターについて)

第3条 液体窒素貯蔵タンクと同様に、使用枚数をもとに受益者負担額を計算する。

(受益者負担)

第4条 液体窒素貯蔵タンク及び大判プリンターは、学内利用者から使用量に応じた消耗品代を受益者負担額として徴収する。

2 経費負担額は、別表1及び別表2のとおりとする。

(支出依頼書)

第5条 支出依頼書は、別記様式1のとおりとする。

この要領は、令和2年12月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表1 液体窒素貯蔵タンク経費負担額

区分

備考

負担額

液体窒素

毎月清算。抜き取り量に対して徴収を行う。

163円/kg

別表2 大判プリンター経費負担額

区分

備考

負担額

普通紙

1枚

500円

高級紙

1枚

800円

1枚

1,000円

様式 略

山陽小野田市立山口東京理科大学研究機器センター機器受益者負担取扱要領

令和2年11月17日 要領第3号

(令和2年12月1日施行)