○山陽小野田市立山口東京理科大学麻薬等取扱い要領

令和3年4月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における麻薬等の適切かつ安全な管理を行うため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 本要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

1)麻薬等

あへん、大麻、麻薬、覚醒剤、向精神薬のことをいう。

2)あへん

あへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへんをいう。

3)大麻

大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻をいう。

4)麻薬

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬をいう。

5)覚醒剤

覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚醒剤をいう。

6)向精神薬

麻薬及び向精神薬取締法に規定する向精神薬をいう。

(取扱い)

第3条 本学では、麻薬等を使用した実験・実習は行わない。

第4条 本学では、麻薬等の持込み及び保管は行わない。

(事務)

第5条 本要領に関する事務は、企画財政課環境安全管理係が行う。

(補則)

第6条 本要領に定めるものの他、必要な事項は学長が別に定める。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学麻薬等取扱い要領

令和3年4月1日 要領第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第7章 理/第2節 学内の管理
沿革情報
令和3年4月1日 要領第1号