○山陽小野田市立山口東京理科大学麻薬等取扱い要領
令和3年4月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における麻薬等の適切かつ安全な管理を行うため、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1)麻薬等
あへん、大麻、麻薬、覚醒剤、向精神薬のことをいう。
2)あへん
あへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへんをいう。
3)大麻
大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻をいう。
4)麻薬
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬をいう。
5)覚醒剤
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚醒剤をいう。
6)向精神薬
麻薬及び向精神薬取締法に規定する向精神薬をいう。
(取扱い)
第3条 本学では、麻薬等を使用した実験・実習は行わない。
第4条 本学では、麻薬等の持込み及び保管は行わない。
(事務)
第5条 本要領に関する事務は、企画財政課環境安全管理係が行う。
(補則)
第6条 本要領に定めるものの他、必要な事項は学長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。