○山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金における学資の給付に関する内規

令和3年4月1日

内規第1号

(趣旨)

第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金規程(平成30年規程第86号。以下「規程」という。)第4条第2号及び山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金取扱要項(平成30年要項第7号。以下「要項」という。)第2条第2号の規定に基づき、経済的理由により修学が困難な本学の学生に対する奨学金(以下「奨学金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 奨学金の給付を受ける資格を有する者は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に在籍する学生とする。

(選考基準)

第3条 給付対象者の選考基準は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号に規定された、経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に該当すると認められる者

(2) 申請日時点での成績評価において、グレードポイントアベレージの累積値が3.0以上である者

(申請方法)

第4条 奨学金の給付を希望する者は、様式第1号に定める申請書を提出しなければならない。

(受給者の決定)

第5条 申請書に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金運営委員会(以下「委員会」という。)の選考により、受給者を決定する。

2 委員会は、前項の審査を委員会が必要と認める者に委任することができる。その場合において、当該委任を受けた者は、審査の結果を委員会に報告するものとする。

(奨学金の上限額)

第6条 奨学金の給付は在学中に一度限りとし、一人当たり5万円までを上限とする。

(給付方法)

第7条 奨学金は、受給者の指定した銀行口座に給付するものとする。

(他の奨学金との併用)

第8条 奨学金の給付に当たっては、本学の授業料減免制度、国、地方公共団体及び民間奨学団体による給貸与奨学金との併給を認めるものとする。

(受領報告書の提出)

第9条 奨学金の受給者は、奨学金受給日の1ヶ月以内に、様式第2号に定める受領報告書を提出しなければならない。

(受給者決定の取消し)

第10条 委員会は、受給決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、委員会の審議を経て、当該奨学金の決定を取り消すことができる。

(1) 退学又は除籍となったとき。

(2) 正当な理由なく長期にわたって授業を欠席しているとき。

(3) 山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第51条の規定に基づく懲戒処分を受けたとき。

(4) 虚偽の申請により受給の決定を受けたものであることが判明したとき。

(5) 前条に定める受領書の提出が行われなかったとき。

(奨学金の返還)

第11条 委員会は、奨学金の給付を受けた後、受給者が前条の各号の一に該当すると認めたときは、委員会の審議を経て、奨学金の返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた受給者は、所定の期限までに奨学金の全額を返還しなければならない。

(事務)

第12条 奨学金に関する事務は、総務部財務課において処理する。

(その他)

第13条 この内規に定めるもののほか、奨学金について必要な事項は、委員会が定める。

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日内規第2号)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金における学資の給付に関する内規

令和3年4月1日 内規第1号

(令和5年4月1日施行)