○山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験規程

令和3年4月1日

規程第15号

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 適用範囲(第3条)

第3章 組織(第4条)

第4章 動物実験委員会(第5条―第11条)

第5章 動物実験等の実施(第12条・第13条)

第6章 実験動物の飼養及び保管(第14条―第21条)

第7章 動物実験運営委員会(第22条―第27条)

第8章 施設等(第28条―第34条)

第9章 安全管理(第35条―第37条)

第10章 教育訓練(第38条)

第11章 自己点検・評価・検証(第39条)

第12章 審査評価会(第40条―第44条)

第13章 情報公開(第45条)

第14章 補則(第46条―第49条)

附則

(前文)

大学等における動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康・福祉・先端医療の開発展開のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。

本規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という)、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)」(以下「基本指針」という)を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という)を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教育職員等・学生の安全確保の観点から、動物実験等の実施方法を定めるものである。

第1章 総則

(趣旨及び基本原則)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学における動物実験等を適正に行うため、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き等必要な事項を定めるものとする。

2 動物実験等については、法、飼養保管基準、基本指針、「動物の殺処分方法に関する指針」(平成7年総理府告示第40号)、その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

3 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement、Reduction、Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。

(3) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。

(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。

(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。

(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。

(7) 動物実験従事者 動物実験等を実施する者をいう。

(8) 動物実験責任者 動物実験従事者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。教授、准教授又は講師がこれに当たるものとする。

(9) 施設長 学長の名を受け、実験動物及び施設等を管理する者をいう。

(10) 施設管理責任者 施設長を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。

(11) 飼養者 施設管理責任者又は動物実験従事者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

(12) 管理者等 学長、施設長、施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者をいう。

(13) 指針等 動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及びガイドラインをいう。

第2章 適用範囲

第3条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。なお、前段に掲げる生体以外を用いる場合も、この規程に準ずるものとする。

2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認すること。

第3章 組織

第4条 学長は、本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管を最終的な責任者として統轄する。

2 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の承認、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、関連諸規程の発議、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、第4章に定める動物実験委員会を置く。

3 学長は、動物実験従事者及び飼養者にこの規程を周知させなければならない。この規程の規定又は動物委員会の指示に従わない動物実験従事者に対し、学長は、動物実験従事者の本学における動物実験等を中止させ、利用を停止させることができる。

第4章 動物実験委員会

(動物実験委員会の設置)

第5条 学長に、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、施設等の設置及び利用の承認、動物実験を行う者への教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、動物実験委員会(以下「動物委員会」という。)を置く。

(動物委員会の役割)

第6条 動物委員会は、次の事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。

(1) 法令及び指針の遵守に関すること。

(2) 動物実験計画が指針等及び本規程に適合していることの審議

(3) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

(4) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。

(5) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。

(6) 自己点検・評価に関すること。

(7) その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。

2 動物委員会は、学長からの諮問を受けて、動物実験に関する計画等について、動物実験責任者に対し適切な助言及び指導を行うとともに、必要に応じて実験実施状況の報告を求めることができる。

3 動物委員会は、動物実験責任者が学長へ申請した動物実験計画について、別に定める山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験の実施に関する規程(平成30年規程第76号)に基づく審査を行い、当該審査結果について、学長に報告するものとする。

4 動物委員会は、学長から通知のあった動物実験計画の履行結果について、必要に応じ学長に助言を行うことができる。

5 動物委員会は、学長からの諮問を受けて、教育訓練等の講習会を開催することにより法令及び学内規則の遵守並びに適正な動物実験を実施するための啓発活動を行う。

6 動物委員会は、山陽小野田市立山口東京理科大学遺伝子組換え実験等安全委員会と連携し、必要な情報を互いに提供するものとする。

7 委員が動物実験を計画し実施する者又は動物実験責任者である場合、当該動物実験計画書の承認審査に加わることはできない。

8 委員は、動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。

(動物委員会の構成)

第7条 動物委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長が指名する動物実験等又は実験動物の専門家その他の学識経験者 若干名

(2) 動物実験を計画し実施する学部又は研究科の長が指名する者 若干名

(3) 動物実験に直接関与しないバイオサイエンス分野の有識者 1名

(4) 山陽小野田市立山口東京理科大学遺伝子組換え実験等安全委員会委員長が指名する者 1名

(動物実験委員の任期)

第8条 前条に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(動物実験委員長)

第9条 動物委員会に委員長を置く。

2 委員長は学長が指名し、これを委嘱する。

3 委員長は、動物委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(運営)

第10条 動物委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 動物委員会には必要に応じて学長がオブザーバーとして参加し、意見を述べることができる。

3 動物委員会は、必要に応じて持ち回りにより開催することができる。

4 委員長は、必要と認めたときは、動物委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 動物委員会の議事録及び承認された動物実験計画書の原本は、動物実験委員会事務局において5年間保存しなければならない。

(担当事務)

第11条 動物委員会に関する事務は、動物実験委員会事務局が行う。

第5章 動物実験等の実施

(動物実験計画の立案、審査、手続き)

第12条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、所定の動物実験計画書を学長に提出すること。

(1) 研究の目的、意義及び必要性

(2) 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。

(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。

(5) 苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。

2 学長は、動物実験責任者から動物実験計画書の提出を受けたときは、動物委員会に審査を付議し、その結果を当該動物実験責任者に通知すること。

3 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、動物実験等を行うことができない。

(実験操作)

第13条 動物実験従事者は、動物実験等の実施に当たって、法、飼養保管基準、指針等に則するとともに、特に以下の事項を遵守すること。

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。

 適切な鎮痛薬等の利用

 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む)の配慮

 適切な術後管理

 適切な安楽死の選択

(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。

(4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。

(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。

(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。

2 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後、所定の様式により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等について学長に報告しなければならない。

第6章 実験動物の飼養及び保管

(実験動物の健康及び安全の保持)

第14条 施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めること。

(実験動物の導入)

第15条 施設長は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入すること。

2 施設管理責任者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うこと。

3 施設管理責任者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じること。

(給餌・給水)

第16条 施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行うこと。

(健康管理)

第17条 施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行うこと。

2 施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行うこと。

(異種又は複数動物の飼育)

第18条 施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行うこと。

(記録の保存及び報告)

第19条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存すること。

2 施設長は、年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類と数等について、学長に報告すること。

(譲渡等の際の情報提供)

第20条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養又は保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供すること。

(輸送)

第21条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努めること。

第7章 動物実験運営委員会

(動物実験運営委員会の設置)

第22条 動物実験委員長は、動物実験の実施状況、実験動物の飼養環境、施設等の管理状況等について調査し、関係組織の責任者に対し助言又は勧告を行うために、動物実験運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

(運営委員会の役割)

第23条 運営委員会は、動物実験委員長の諮問に基づき、次に掲げる事項について調査審議を行い、その結果を動物実験委員長に答申する。

(1) 動物実験の実施状況に関する事項

(2) 実験動物の飼養環境に関する事項

(3) 施設等の管理状況に関する事項

(4) 自己点検・評価の実施に関する事項

(5) その他、実験動物の飼養及び施設等の管理に関する事項

(運営委員会の構成)

第24条 運営委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 動物実験委員長

(2) 施設管理責任者

(3) 動物実験委員の中から動物実験委員長が指名する者 若干名

(運営委員の任期)

第25条 前条に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営委員長)

第26条 運営委員会に委員長を置く。

2 委員長は、動物実験委員長を充てる。

3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(運営)

第27条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 委員長は、必要と認めたときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 前条のほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

第8章 施設等

(飼養保管施設の設置)

第28条 飼養保管施設を設置(変更を含む)する場合は、施設長又は研究室、実験室等の管理責任者(以下「施設長等」という。)が所定の「飼養保管施設設置承認申請書」を提出し、学長の承認を得るものとする。

2 学長は、申請された飼養保管施設を動物委員会に調査させ、その助言により、承認又は非承認を決定すること。

3 施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。

(飼養保管施設の要件)

第29条 飼養保管施設は、以下の要件を満たすこと。

(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。

(2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床や内壁などの清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。

(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(6) 48時間以上の飼養保管が対象となること。

(7) 施設管理責任者を配置すること。

(飼養保管施設の運用基準の作成と周知)

第30条 施設長及び施設管理責任者は、動物委員会の助言のもと飼養保管施設の運用基準を定め、動物実験従事者及び飼養者に周知し遵守させること。

(実験室の設置)

第31条 飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む)する場合は、施設長等が所定の「動物実験室設置承認申請書」を提出し、学長の承認を得るものとする。

2 学長は、申請された実験室を動物委員会に調査させ、その助言により、承認又は非承認を決定すること。

3 施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む)を行うことができない。

(実験室の要件)

第32条 実験室は、以下の要件を満たすこと。

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(4) 48時間未満の保管が対象となること。

(施設等の維持管理及び改善)

第33条 施設等に施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めること。

3 施設管理責任者は、実験動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うこと。

4 施設管理責任者は、この規程を熟知するとともに、動物福祉に関する見識を有し、動物実験及び実験動物の飼育管理並びに生物災害防止のための知識及び技術に習熟した教育職員のうちから、学長の推薦に基づき理事長が委嘱する。

(施設等の廃止)

第34条 施設等を廃止する場合は、施設長等が所定の「施設等廃止届」を学長に届け出ること。

2 施設長は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めること。

第9章 安全管理

(危害防止)

第35条 施設長は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めること。

2 施設長は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡すること。

3 施設長は、動物委員会と協力し、施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者が、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等、並びにアレルギー等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じること。

4 施設長は、有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めること。

5 管理者等は、人に危害を加える等のおそれがある実験動物について、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別装置を技術的な可能な範囲で講じるように努めること。

6 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接することのないよう、必要な措置を講じること。

(緊急時の対応)

第36条 施設長は、地震、火災、人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図ること。

2 管理者等は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による危害防止に努めること。

(人と動物の共通感染症の対応)

第37条 施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めること。

2 施設長、施設管理責任者及び動物実験従事者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めること。

第10章 教育訓練

第38条 学長は、以下の事項に関する所定の教育訓練を実施し、施設管理責任者、動物実験従事者及び飼養者に受けさせること。

(1) 関連法令、指針等、本学の定める規程等

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項

(4) 安全確保、安全管理に関する事項

(5) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項

2 学長は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を保存すること。

第11章 自己点検・評価・検証

第39条 学長は、動物委員会に、飼養保管基準及び基本指針への適合性に関し、自己点検・評価を行わせること。

2 動物委員会は、動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。

3 動物委員会は、動物実験従事者、動物実験責任者、施設管理責任者及び施設長に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。

4 学長は、自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めること。

第12章 審査評価会

(審査評価会による検証)

第40条 学長は、前条第2項に規定する自己点検・評価の結果について、審査評価会(以下「審査会」という。)に検証を委任することができる。

2 審査会は、学長からの諮問を受けて、動物実験に関する自己点検・評価の結果を、客観的かつ公正に検証を実施する。

(審査会の構成)

第41条 審査会は、動物委員会の推薦に基づき、次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長が指名する動物実験等又は実験動物の専門家 4名

(2) 動物実験に直接関与しないバイオサイエンス分野の有識者 1名

(審査委員の任期)

第42条 前条に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(審査長)

第43条 審査会に審査長を置く。

2 審査長は学長が指名する。

3 動物実験委員長は、審査会を招集し、その議長となる。

4 動物実験委員長に事故のあるときは、動物実験委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(運営)

第44条 審査会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 審査長は、必要と認めたときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 前条のほか、審査会の運営に関し必要な事項は、動物委員会の議を経て学長が別に定める。

第13章 情報公開

第45条 学長は、本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程、実験動物の飼養又は保管の状況、自己点検・評価、検証の結果、動物委員会の構成等の情報)を毎年1回程度公表すること。

第14章 補則

(準用)

第46条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行なうよう努めること。

(適用除外)

第47条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に、産業用家畜と見なされる動物種に限る)の飼養又は保管、及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については、本規程を適用しない。ただし、上記の目的であっても、外科的措置を施して研究を行う場合や薬理学実験による研究を行う場合などは本規程の適用を受ける。また、解剖学、生理学、病理学等の基礎科学から、応用獣医学、臨床獣医学等の教育、実習に供する場合も本規程の適用を受ける。なお、畜産動物については、「産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成25年環境省告示85号)」、生態の観察については、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成19年環境省告示104号)」に準じて行うこと。

(雑則)

第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、動物委員会の議を経て学長が別に定める。

(改廃)

第49条 この規程の改廃は、動物委員会の議を経て学長が行う。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験委員会規程は廃止する。

(令和5年12月1日規程第48号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験規程

令和3年4月1日 規程第15号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章
沿革情報
令和3年4月1日 規程第15号
令和5年12月1日 規程第48号