○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学ダイバーシティ推進本部規程

令和3年7月1日

規程第61号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第12条の規定及び男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本法人」という。)に、理事長の主導により、本法人を構成する者の性別、国籍や年齢等について、積極的に多様性を高め、さらに、各自の個性と能力が最大限に発揮できるような環境の整備と充実に取り組むため、ダイバーシティ推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において「ダイバーシティ」とは、本法人を構成する者の個性を尊重し、その持てる能力を最大限に発揮させることにより、多様な人材を積極的に活用することをいう。

(業務)

第3条 推進本部は、次の業務を行う。

(1) ダイバーシティ推進に関する基本方針に関すること。

(2) ダイバーシティ推進に関する学内組織間の連絡調整に関すること。

(3) その他ダイバーシティの推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第4条 推進本部は、次の者をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 学長(副理事長)

(3) 学内理事

(4) 副学長

(5) 学部長

(6) 共通教育センター長

(7) 研究科長

(8) 事務局長

(9) 事務局次長

(10) 事務部長

(11) その他理事長が必要と認めた者

(任期)

第5条 前条第11号の本部員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、本部員に欠員が生じた場合の後任の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長)

第6条 推進本部に、本部長を置く。

2 本部長は、理事長をもって充て、推進本部の業務を総括する。

(ダイバーシティ推進本部会議)

第7条 推進本部の運営及び第3条に掲げる業務に関する事項を審議するため、推進本部にダイバーシティ推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、第4条に規定する者をもって組織する。

3 本部会議に議長を置き、本部長をもって充てる。

4 議長は、本部会議を招集する。

5 議長に事故等あるときは、学長(副理事長)が、その職務を代行する。

6 本部会議が必要と認めたときは、構成員以外の者を本部会議に出席させることができる。

(室の設置及び関連組織との連携)

第8条 推進本部の業務を円滑に実施するため、ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)を置く。

2 推進室は、ダイバーシティ推進に関連する学内の各組織と相互に連携を図り、ダイバーシティ推進に関する施策を実施する。

3 推進室に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 推進本部に関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程施行後の最初に任命される第4条第11号の本部員の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

3 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学女性活躍推進委員会規程(令和2年規程第41号)は廃止する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学ダイバーシティ推進本部規程

令和3年7月1日 規程第61号

(令和3年7月1日施行)