○山陽小野田市立山口東京理科大学ダイバーシティ推進室規程

令和3年7月1日

規程第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学ダイバーシティ推進本部規程(令和3年規程第61号)第8条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 推進室は、所属する全ての構成員の性別、国籍や年齢などにとらわれることなく、多様な人材や価値観を積極的に取り入れ、もって山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育研究活動の基盤の整備・充実を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 推進室は、次の業務を行う。

(1) ワークライフバランスの推進に関すること。

(2) 女性研究者の支援等に関すること。

(3) ダイバーシティ推進に係る企画、立案及び実施に関すること。

(4) ダイバーシティ推進に係る情報収集、分析、広報及び啓発に関すること。

(5) その他ダイバーシティ推進に関すること。

(組織)

第4条 推進室は、次の者をもって組織する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 薬学部のうちから学長が指名した者 2名

(4) 工学部のうちから学長が指名した者 5名

(5) 共通教育センターのうちから学長が指名した者 1名

(6) 事務職員のうちから理事長が指名した者 2名

(室長)

第5条 室長は、ダイバーシティ推進を担当する副学長をもって充てる。

2 室長は、推進室の業務を総括する。

(副室長)

第6条 副室長は、第3条第3号から第5号のうちから室長が指名する者をもって充てる。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、室長の職務を代行する。

(ダイバーシティ推進委員会)

第7条 推進室に、ダイバーシティ推進に係る事項を審議するため、第3条に掲げる者を構成員とする山陽小野田市立山口東京理科大学ダイバーシティ推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会に議長を置き、室長をもって充てる。

3 議長は、推進委員会を招集する。

4 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を推進委員会に出席させることができる。

(ワーキンググループ)

第8条 推進室に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループに関し必要な事項は、推進室が別に定める。

(事務)

第9条 推進室に関する事務は、人事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第20号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学ダイバーシティ推進室規程

令和3年7月1日 規程第62号

(令和6年4月1日施行)