○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する規程

令和3年4月1日

規程第63号

(趣旨)

第1条 この規程は、競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学において競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者が、そのエフォートの一部において実施する自発的な研究活動又は研究・マネジメント能力向上に資する活動(以下「自発的な研究活動等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「競争的研究費」とは、科学研究費助成事業、JST戦略的創造研究推進事業その他の省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。

(対象)

第3条 自発的な研究活動等を実施することができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 競争的研究費により雇用されている者であって、当該競争的研究費による研究活動を行うことを職務に含む者

(2) 原則として40歳未満の者

2 前項のほか、競争的研究費制度の各制度において対象者の条件がある場合は、当該制度の定めに従うものとする。

(申請)

第4条 競争的研究費により雇用される若手研究者が自発的な研究活動等の実施を希望し、かつ、当該競争的研究費によるプロジェクトの執行に責任を持つ研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が、当該プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であって、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断した場合は、研究代表者等は、研究推進課を通じて、別に定める申請書を学長に提出する。

2 前項の当該プロジェクトの推進に支障がない範囲として、自発的な研究活動等として申請するプロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とする。

(承認)

第5条 学長は、前条の申請があったときは、競争的研究費により雇用される若手研究者の当該競争的研究費による雇用期間の範囲内で、自発的な研究活動等の実施の承認又は不承認を決定し、その結果を研究代表者等に通知する。研究代表者等は、通知を受けた後、当該若手研究者にその旨を報告する。

(変更)

第6条 研究代表者等は、前条により承認を受けた自発的な研究活動等の内容の変更を希望する場合は、研究推進課を通じて、別に定める変更承認申請書を学長に提出する。

2 前項の変更申請に係る承認手続きについては、前条の規定を準用する。

(報告)

第7条 研究代表者等は、毎年度終了時及び自発的な研究活動等の活動期間終了時に、自発的な研究活動等を実施する若手研究者から活動報告を受け、その内容を活動報告書として研究推進課を通じて、学長に提出する。

(義務)

第8条 第5条で承認を受けた当該若手研究者は、本学の研究活動に係る規程等を十分に理解し、これらに従わなければならない。

(承認の取消)

第9条 学長は、承認決定後に、自発的な研究活動等を実施する若手研究者が第3条に規定する条件を満たさなくなったことが明らかになったときは、第5条の承認を取り消すものとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第25号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施…

令和3年4月1日 規程第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
令和3年4月1日 規程第63号
令和4年4月1日 規程第25号