○山陽小野田市立山口東京理科大学における海外遺伝資源の取扱いに関する規程

令和3年4月1日

規程第64号

(目的)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において、「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」(以下「議定書」という。)に基づき、遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する措置を講ずることにより、本学における遺伝資源の取扱いを適切に行い、もって生物の多様性の保全及び持続可能な利用に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(平成29年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第一号。以下「ABS指針」という。)で使用する用語の例による。

(担当部署・相談窓口)

第3条 第1条に関連する海外の遺伝資源の取扱いに関する相談窓口(以下「ABS相談窓口」という。)を研究推進課に置く。

2 本学におけるABS相談窓口責任者は、研究推進課長とする。

(業務)

第4条 ABS相談窓口は、次の業務を担当する。

(1) 学内における海外の遺伝資源の利用状況を把握すること。

(2) 海外の遺伝資源を適法に取得及び利用する手続きを行うため、学内における遺伝資源の取得及び利用のプロセス及びルールを整備すること。

(3) 遺伝資源の取得及び利用に関わる研究者及び事務職員との連絡調整に関すること。

(4) 遺伝資源の取得及び利用に関わる研究者及び事務職員に対し、条約及び指針の遵守を目的として啓発活動等を実施すること。

(5) その他ABS指針の遵守に必要なこと。

(申請・決定)

第5条 本学に在籍する研究者等かつ本学における研究活動で海外遺伝資源の取扱いの申請をする者(以下「申請者」という。)は、事前に所定の方法に基づいて、ABS相談窓口に申請するものとする。

2 ABS相談窓口に申請された内容は、学長が審議し、その結果を申請者に通知する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第37号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学における海外遺伝資源の取扱いに関する規程

令和3年4月1日 規程第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
令和3年4月1日 規程第64号
令和4年4月1日 規程第37号