○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学施設利用証の発行及び利用に関する取扱要領
令和3年4月1日
要領第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において、電磁的方式による個人認証に用いる施設利用証の発行及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行申請資格者)
第2条 施設利用証の発行を申請できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本学の客員教授、客員准教授及び客員研究員
(2) 特命教授
(3) 特任教授
(4) 派遣職員
(5) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第2項に規定する職員で、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員証に関する取扱要領(平成28年要領第1号)第3条に規定する職員証の交付対象者に該当しない者
(6) その他理事長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、本学において業務、教育又は研究に従事する期間が1月未満の者については、原則として施設利用証を発行しない。
(所有権の帰属)
第3条 施設利用証の所有権は、本学に帰属する。
(様式)
第4条 施設利用証の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 施設利用証の交付を受けようとする者は、別記様式第2号により理事長に申請するものとする。
(1) 施設利用証を紛失、盗難等による亡失した場合
(2) 施設利用証が汚損、破損等により利用できなくなった場合
(返還)
第7条 施設利用証の交付を受けた者は、次に掲げる場合には遅滞なく施設利用証を理事長に返還しなければならない。
(1) 施設利用証の交付を受けることができる身分を失った場合
(2) 施設利用証の再交付を受けた場合(亡失した場合を除く。)
(禁止事項)
第8条 施設利用証の交付を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって施設利用証を管理し、他人に貸与又は譲渡してはならない。
2 施設利用証の交付を受けた者は、この規程を遵守し、施設利用証の悪用、改変、改ざん、解析等を行ってはならない。
(損害賠償)
第9条 前条の規定に違反した者は、その行為により生じた本学への一切の損害を賠償するものとする。
(事務)
第10条 施設利用証の発行に関する事務は、人事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、施設利用証の発行及び利用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この取扱要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要領第4号)
この取扱要領は、令和4年4月1日から施行する。