○山陽小野田市立山口東京理科大学危険物管理規程
令和3年11月1日
規程第66号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における危険物の管理に関し、必要な事項を定める。
2 本学において使用する危険物の管理については、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)のほか、この規程の定めるところによる。
(用語)
第2条 「危険物」とは、法第2条第7項に規定する危険物をいう。
2 「指定数量」とは、法第9条の4第1項又は法第10条第2項に規定する指定数量をいう。
3 「部局」とは、工学部、薬学部、共通教育センター、事務局をいう。
4 「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
5 「危険物管理責任者(以下「管理責任者」という。)」とは、研究室等において貯蔵又は取り扱う危険物の管理及び必要な指導監督にあたる者をいう。
6 「使用者」とは、危険物を貯蔵若しくは取り扱う者をいう。
7 「研究室等」とは、使用者が所属して危険物を貯蔵又は取り扱う研究室、実験室等をいう。
8 「危険物貯蔵所」とは、法第10条第1項に規定する貯蔵所をいう。
9 「危険物保安監督者」とは、法第13条第1項に規定する危険物保安監督者をいう。
10 「危険物取扱者」とは、法第13条又は法第13条の2に規定する甲種危険物取扱者、乙種危険物取扱者、丙種危険物取扱者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は大学における危険物の管理を総括する。
(部局長の責務)
第4条 部局長は、当該部局における危険物に関する管理体制を整備するとともに、危険物の盗難、紛失及び危険物による火災その他事故を未然に防止するための措置を講じなければならない。
(管理責任者の責務)
第5条 部局長は、当該部局の実験室等ごとに管理責任者を置き、火元責任者をもって充てる。
2 管理責任者は、研究室等において貯蔵又は取り扱う危険物について、品名ごとにその数量を把握しなければならない。
3 管理責任者は、次の各号に掲げる事項を使用者に遵守させなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、必要最小限とすること。
(2) 危険物を薬品管理システムに登録し、管理すること。
(3) 危険物を収納した容器は、転倒、転落による破損を防止するための必要な措置を講ずること。
(4) 危険物を実験室等の出入口又は非常用進入口付近に置かないこと。
(5) 廃液はポリタンク等に入れ密閉し、保管すること。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、危険物管理責任者の指示に従わなければならない。
(危険物保安監督者の責務)
第7条 危険物貯蔵所に危険物保安監督者を置き、法第13条第1項に規定する要件を満たす危険物取扱者のうちから部局長が推薦し、学長が委嘱する。
2 危険物保安監督者は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条に規定する業務を行うものとする。
3 危険物保安監督者は、法第13条の23に基づく保安に関する講習(以下「講習」という)を、従事し始めた日から1年以内、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければならない。
(危険物の取扱い)
第8条 危険物取扱者免状の交付を受けている者は、危険物貯蔵所において自ら危険物を取り扱い、及びその者が甲種又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者である場合にあっては、他の者の危険物を取り扱う作業に立ち会うことができる。
2 危険物取扱者免状の交付を受けていない者は、危険物取扱者(甲種又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者に限る。)の立会いがなければ、危険物貯蔵所において危険物を取り扱ってはならない。
(危険物の取扱いに従事する者の責務)
第9条 危険物の取扱いに従事する者は、講習を従事し始めた日から1年以内、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければならない。
(受払簿)
第10条 研究室等で危険物を取り扱うに当たっては、薬品管理システムを活用して管理する。
(事故の際の措置)
第11条 危険物管理責任者は、貯蔵又は取り扱う危険物について、盗難・紛失その他事件又は火災、流出その他事故が生じた時は、必要な応急の措置を講ずるとともに、直ちに部局長を経由して学長に報告しなければならない。
(廃棄)
第12条 管理責任者は、危険物のうち取り扱う見込みのないものは、廃棄することとする。
(庶務)
第13条 危険物に関する庶務は、管財部施設管理課で処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、危険物の管理に必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規程第60号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。