○山陽小野田市立山口東京理科大学寄附募集委員会規程
令和3年11月1日
規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第21条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学寄附募集委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事業に関する寄附募集活動について審議する。
(1) 修学支援事業
(2) 地域連携事業
(3) 周年記念事業
(4) その他理事長が必要と認める支援事業
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 学長
(3) 事務局長
(4) 理事長が必要と認めた者
2 委員長は、理事長をもって充てる。
3 第1項第4号の委員は、理事長が指名し、委嘱する。
4 第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(招集及び議長)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(採決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(細則)
第8条 この規程の施行に関し必要な細則は、委員会が定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、財務課が行う。
附則
この規程は、令和3年11月1日から施行する。