○山陽小野田市立山口東京理科大学寄附募集委員会規程

令和3年11月1日

規程第67号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第21条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学寄附募集委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事業に関する寄附募集活動について審議する。

(1) 修学支援事業

(2) 地域連携事業

(3) 周年記念事業

(4) その他理事長が必要と認める支援事業

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 学長

(3) 事務局長

(4) 理事長が必要と認めた者

2 委員長は、理事長をもって充てる。

3 第1項第4号の委員は、理事長が指名し、委嘱する。

4 第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(招集及び議長)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(採決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(細則)

第8条 この規程の施行に関し必要な細則は、委員会が定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、財務課が行う。

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学寄附募集委員会規程

令和3年11月1日 規程第67号

(令和3年11月1日施行)