○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学帳簿金庫検査規程

令和3年12月1日

規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経理規程(平成28年規程第54号。以下「経理規程」という。)第44条の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における帳簿金庫検査(以下「検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の実施時期)

第2条 理事長は、次のいずれかに該当するときは、速やかに検査を実施するものとする。

(1) 毎事業年度が終了したとき。

(2) 第4条に規定する検査対象者が交替したとき。

2 理事長は、前項に定めるもののほか、検査の必要があると認めたときは、随時に検査を実施することができる。

(検査の対象とする期間)

第3条 検査の対象とする期間(以下「検査対象期間」という。)は、原則として前回の検査対象期間の翌日から前条第1項各号のいずれかに該当することとなった日までとする。

(検査の対象者)

第4条 検査の対象者は、経理規程第9条第1項及び第3項に規定する者のうち、次に掲げる者とする。

(1) 出納員

(2) 出納員が事務の一部を処理させることができる職員

(検査の内容)

第5条 検査は、帳簿及び証拠書類との突合、金庫内検査(現金、預金通帳、有価証券その他重要書類等の保管状況)等とし、具体的な検査要領は、別に定める。

(主任検査員及び検査員)

第6条 理事長は、検査を実施しようとするときは、監査室及び財務課所属の職員のうちから主任検査員及び検査員(以下「主任検査員等」という。)を命ずるものとする。

2 主任検査員等の構成は、主任検査員1人及び検査員若干名とし、主任検査員等については、その都度定める。ただし、主任検査員は、監査室員が行うものとする。

(主任検査員等の権限)

第7条 主任検査員等は、当該検査に係る対象者及び関係者(以下「対象者等」という。)に対し、関係資料の提出、事実の説明、その他必要事項の報告等を求めることができる。

2 前項の求めに対し、対象者等は、これを拒否することができない。

3 主任検査員等は、必要により学外の関係先に内容の照会又は事実の確認を求めることができる。

(主任検査員等の遵守事項)

第8条 主任検査員等は、公正かつ厳正に検査に当たらなければならない。

2 主任検査員等は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(検査の実施)

第9条 理事長は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ当該検査に係る対象者の所属する事務組織の長(事務局にあっては事務局各部長とする。)に対し、実施時期及び主任検査員等の氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく検査を実施することができる。

(検査の方法)

第10条 検査は、原則として、実地検査により行う。ただし、状況によっては、事務の担当者から書類等を取り寄せ、書面審査によりこれに代えることができる。

(検査の報告等)

第11条 主任検査員は、検査を終了したときは、所定の検査書により、速やかにその結果を理事長に報告しなければならない。

(監事への報告)

第12条 理事長は、前条で作成した報告書の内容を取りまとめ、定期的に監事に報告するものとする。ただし、報告書において是正又は改善すべき事項がある場合は、臨時にその内容を監事に報告するものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学帳簿金庫検査規程

令和3年12月1日 規程第68号

(令和3年12月1日施行)