○山陽小野田市立山口東京理科大学生涯学習センター規程
令和4年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第59条第1項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学生涯学習センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の基本理念に基づき、地域文化と学術の中心として、地域住民の学び直し、社会人教育等本学ならではの生涯学習事業を幅広く推進することで、「知の拠点」としての教育活動を組織的に展開し、もって社会に貢献することを目的とする。
(活動)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域のニーズに対応した生涯学習の企画、立案及び実施
(2) 社会のニーズに対応したリカレント教育の企画、立案及び実施
(3) 初等・中等教育段階における生涯学習の企画、立案及び実施
(4) 薬剤師研修制度全般の企画、立案及び運営
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター長は、本学の教育職員のうちから学長が指名し、理事長が委嘱する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの業務に関する事項を協議するため、山陽小野田市立山口東京理科大学生涯学習センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって充てる。
(1) センター長
(2) 学部長
(3) 共通教育センター長
(4) 地域連携・生涯学習部長
(5) その他学長が必要と認めた者
3 委員長は、センター長をもって充てる。
4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会がセンターの目的達成のために必要と認めたときは、委員会に学外有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第6条 前条第2項第5号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第7条 センターの事務は、地域連携・生涯学習課において行う。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第41号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。