○山陽小野田市立山口東京理科大学における事務施設の使用に関する内規

令和4年6月1日

内規第2号

(趣旨)

第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における事務施設(以下「事務施設」という。)の使用について、本学の専任職員(以下「職員」という。)が業務上使用する場合以外の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用を許可する場合)

第2条 前条の規定により使用を許可する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が本学との連携事業を含む事務業務のために使用する場合

(2) 本学と包括的連携協定を締結している団体が本学との連携事業を含む事務業務のために使用する場合

(3) 理事長が特に認めた団体が本学との連携事業を含む事務業務のために使用する場合

(貸出対象の事務施設の範囲)

第3条 前条の規定により使用を許可する場合において、貸出しの対象とする事務施設は、別表に掲げるとおりとする。

(申込み手続)

第4条 事務施設の使用を希望する者は、所定の申込書(別記様式)により、施設管理課に申し出た上、理事長の許可を得なければならない。

(使用料)

第5条 事務施設の使用を許可された者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 利用者は、本学が発行する請求書により指定期日までに利用料金を支払わなければならない。

3 収納した使用料は、事情のいかんにかかわらず、返還しない。ただし、本学の事情により使用の許可を取り消した場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第6条 施設の使用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防火責任者を定め火気の取り締まりを厳重にすること。

(2) 申請した目的を本学に断りなく変更しないこと。

(3) 貸与施設、備品等を汚損、破損又は減失した場合は、損害を賠償すること。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、事務施設を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し及び変更)

第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合、事務施設の使用許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が第6条及び第7条の遵守事項に違反したとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) やむを得ない事情により本学がこれを使用する必要が生じたとき。

(4) 期日までに使用料の納付がないとき。

(使用料の返還)

第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付した使用料を全額返還する。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって事務施設が使用することができなくなったとき。

(2) 本学の都合によって使用許可を取り消したとき。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、総合戦略会議の議を経て、理事長が行う。

この内規は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

場所

収容人数

使用料金(円)

1日あたり

1月あたり

611事務室

6号館1階

3

300円

9,000円

751事務室

7号館5階

1

100円

3,000円

画像

事務室の場所

画像

山陽小野田市立山口東京理科大学における事務施設の使用に関する内規

令和4年6月1日 内規第2号

(令和4年6月1日施行)