○山陽小野田市立山口東京理科大学における国際交流協定締結取扱要項

令和4年8月1日

要項第5号

山陽小野田市立山口東京理科大学(以下、「本学」という。)と外国の大学等研究機関との間で研究・教育の両面における学術交流協定(以下「協定」という。)を締結する場合の取扱いについては、以下に定めるところによる。

1 協定締結の目的

協定締結の目的は、外国の優れた大学・教育研究機関等との交流を組織的かつ実質的に推進することにより、本学の研究・教育を国際的に高水準化すると共に、知のネットワークを構築することにより、本学が国際的な共存と共栄に貢献することにある。

2 協定締結の方針

(1) 本学における協定は、大学間協定を原則とする。

(2) 協定は、双方の大学等の研究・教育にとって有益となる内容とする。

(3) 協定締結にあたっては、責任体制を明確にする。

(4) 協定には有効期限を定めることとし、その期限は最長5年とする。

(5) 有効期限の更新は、交流実績の評価に基づいて行うものとする。

(6) 国際交流事業の積極的な展開のため、相互の関係者は可能な限り財源を確保するための努力を行うものとする。

3 協定の種類

協定書は、交流の大綱を定めるものとし、具体的な交流プロジェクト及び学生交流に関する詳細については、必要に応じ別途覚書を定めるものとする。

(1) 「大学間協定」とは、本学と外国の大学・教育研究機関等間で締結する協定をいう。署名者は、双方の学長とする。

(2) 「覚書」とは、協定に基づき、具体的な学術交流プロジェクトや学生交流の詳細を定めたものをいう。

4 協定締結の申請手続き

(1) 交流の中心となる部局(以下「申請部局」という。)は、「国際学術交流協定締結申請書」(別紙様式1)を作成し、国際交流センターに諮る。

(2) 学長は、国際交流センターの答申を受けて、協定の手続き開始の可否を決定する。

(3) 手続き開始の場合は、申請部局が相手方大学等と協議して協定書(案)を作成し、申請部局の教授総会等の議を経て、国際交流センターに諮る。

(4) 学長は、国際交流センターの答申を受けて、大学間協定の締結を決定する。

5 協定書の作成

(1) 協定書は、別紙文例を参考として、申請部局が作成するものとする。

(2) 協定書は、原則として英語で作成し、別紙文例によらない場合は日本語訳を添付するものとする。ただし、これにより難い場合は、日本語及び相手国の公用語によりそれぞれ作成し、両協定書は等しく正文とする。

(3) 協定書に記載すべき事項は次のとおりとする。

① 協定の趣旨・目的

② 交流計画の内容

③ 不測の事態が生じた場合、善処方の為の両者の協議

④ 有効期限

⑤ 更新、改廃

⑥ 公用語

⑦ その他学術交流に必要な事項

6 協定締結後の交流活動の評価

(1) 申請部局は、当該年度終了後、「国際学術交流協定活動報告書」(別紙様式2)を作成し、国際交流センターに提出する。

(2) 国際交流センターは、「国際学術交流協定活動報告書」(別紙様式2)に基づき、学術交流実績又は人的交流実績のあった協定校を対象として評価を行い、国際交流センターの名において評価結果を申請部局に通知する。

(3) 評価項目は次のとおりとする。

① 研究者、学生等の人的交流の活発性

② 学術交流活動の活発性

③ 将来へ向けての交流活動の発展性

(4) 評価の対象外となった協定校については、次のとおり取り扱う。

① 評価の対象外となった協定校の申請部局には、国際交流センターの名において交流活動の改善の必要性を通知する。

② 3年以上継続して評価の対象外となった協定校の申請部局には、国際交流センターの名において交流協定の終結を含めた検討を依頼する。

7 協定更新の手続き

(1) 申請部局は、協定を同一の内容で更新しようとする場合は、「交流協定更新計画書」を作成し、国際交流センターに諮る。

(2) 協定更新の可否は、国際交流センターの答申を受けて学長が決定する。

(3) 「交流協定更新計画書」に記載すべき事項は次のとおりとする。

① 過去5年間の交流実績

② 更新の理由

③ 今後の交流計画

④ その他必要な事項

8 協定変更の手続き

協定を変更する場合の手続きは、協定更新の手続きに準ずる。

9 協定終結の手続き

(1) 申請部局は、協定を終結しようとする場合は、「交流協定終結提案書」を作成し、国際交流センターに諮る。

(2) 協定終結の可否は、国際交流センターの答申を受けて、学長が決定する。

(3) 「交流協定終結提案書」に記載すべき事項は次のとおりとする。

① 交流実績

② 終結の理由

③ その他必要な事項

10 覚書に関する手続き

(1) 覚書の内容は、当該覚書の基になる協定の範囲内のものでなければならない。

(2) 覚書には、協定に基づくものである旨を必ず明記しなければならない。

(3) 覚書を締結、更新、変更及び終結しようとする場合の手続きは、協定に関する手続きに準ずる。

11 改廃

この要項の改廃は、国際交流センター運営会議の議を経て、学長が決定する。

この要項は、令和4年8月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学における国際交流協定締結取扱要項

令和4年8月1日 要項第5号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章
沿革情報
令和4年8月1日 要項第5号