○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学防疫等作業手当支給規程

令和4年4月1日

規程第65号

(趣旨)

第1条 この基準は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程(平成28年規程第120号)第12条第2項の規定に基づき、防疫等作業手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業に従事した職員に手当を支給する。

(手当の額)

第3条 職員が前条に掲げる作業に従事したときは、日額2,000円の手当を支給する。(接する程度が高いものとして理事長が定める作業を行った場合にあっては3,000円、接する程度が特に高いものとして理事長が定める作業を行った場合にあっては4,000円)

(手当の支給)

第4条 手当は、毎月21日(その日が休日に当たるときは、その前日)に、前月の1日から末日までの期間におけるその者の従事した日数の実績に基づき、一括して支給する。

(施行期日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学防疫等作業手当支給規程

令和4年4月1日 規程第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
令和4年4月1日 規程第65号