○山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設管理規程

令和4年10月1日

規程第67号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設(部室、トレーニング室、多目的会議室その他館内全ての施設をいう。以下「施設」という。)の適切な管理を図るために必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 施設の管理は、次条の施設監守責任者が当たる。

(施設監守責任者等)

第3条 施設監守責任者は、施設管理課長をもって充てる。

2 それぞれの施設に施設監守補助責任者を置くことができる。

(施設の使用範囲)

第4条 施設は、次に掲げる目的に使用するときに使用に供する。

(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の課外活動

(2) 本学の学生の課外活動の部室

(3) 本学の教員の研究室

(4) 本学の教員の教育又は研究

(5) 本学の学生及び職員の体育又は文化活動

(6) 本学の認めた学外団体の利用

(施設の使用)

第5条 施設の使用については、別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第30号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設管理規程

令和4年10月1日 規程第67号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
令和4年10月1日 規程第67号
令和5年12月1日 規程第30号