○山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設管理規程
令和4年10月1日
規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設(部室、トレーニング室、多目的会議室その他館内全ての施設をいう。以下「施設」という。)の適切な管理を図るために必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 施設の管理は、次条の施設監守責任者が当たる。
(施設監守責任者等)
第3条 施設監守責任者は、施設管理課長をもって充てる。
2 それぞれの施設に施設監守補助責任者を置くことができる。
(施設の使用範囲)
第4条 施設は、次に掲げる目的に使用するときに使用に供する。
(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の課外活動
(2) 本学の学生の課外活動の部室
(3) 本学の教員の研究室
(4) 本学の教員の教育又は研究
(5) 本学の学生及び職員の体育又は文化活動
(6) 本学の認めた学外団体の利用
(施設の使用)
第5条 施設の使用については、別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第30号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。