○山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設使用規程

令和4年10月1日

規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設管理規程(令和4年規程第67号。以下「管理規程」という。)第5条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設(以下「施設」という。)の使用に関する事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 施設の使用を希望する者は、別に定める手続により使用を申し込み、許可を受けなければならない。

2 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学生及び職員が部室以外の施設の使用を希望するときは、学生の課外活動及び体育等授業のために使用しないときに限り許可する。

3 学外団体が施設の使用を希望するときは、前項の規定に準じて以下に施設に関して許可することができる。

ア 多目的会議室

イ 文化交流室

(使用方法)

第3条 施設を使用するときは、前条に規定する場合を除き、使用許可証を施設監守補助責任者(管理規程第3条第2項の施設監守補助責任者をいう。以下同じ。)に提示しなければならない。

(使用責任)

第4条 施設の使用者は、関係の規則、細則等の規定を遵守し、施設監守責任者(管理規程第3条第1項の施設監守責任者をいう。以下同じ。)の指示に従わなければならない。

2 施設の使用者は、使用後、清掃を行い、使用した設備、用具等を原状に復さなければならない。

(施設破損等の場合)

第5条 施設の使用者が施設又は用具を破損し、又は紛失したときは、施設監守責任者に届け出て、その指示に従わなければならない。この場合、損害の全部又は一部を当該使用者に弁償させることがある。

(使用の取消し及び中止)

第6条 施設の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

(1) 使用許可証を持参しないとき。

(2) 使用期間又は時間が満了したとき。

(3) 虚偽の申込みをしたとき。

(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしたとき。

(5) 風紀を乱す等品位を落とす行為をしたとき。

(6) 許可なく物品の販売をしたとき。

(7) 施設の使用に関する規則等に違反し、施設監守補助責任者の指示に従わないとき。

(損害賠償の免責)

第7条 前条の規定により使用許可を取消し、又は使用を中止させた場合、使用者に損害が生じても、本学は、その損害賠償の責を負わない。

(使用料)

第8条 学外団体が施設を使用するときは、別に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、前納しなければならない。

3 既に納付した使用料は、いかなる理由があっても、これを返還しない。ただし、災害その他の特別の理由により施設の使用が不能になったときは、この限りでない。

(使用時間等)

第9条 施設の使用時間、使用中止期間等は、別に定める。

(使用細則等)

第10条 施設監守責任者は、施設の使用に関する細則その他の必要事項を定めることができる。

2 前項の場合においては、理事長の承認を得なければならない。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第31号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設使用規程

令和4年10月1日 規程第68号

(令和5年12月1日施行)