○山陽小野田市立山口東京理科大学バイアウト制度に関する取扱規程

令和5年4月1日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学におけるバイアウト制度(競争的研究費の直接経費から、教員が行う業務のうち一部の代行に係る経費(以下、「バイアウト経費」という。)の支出を可能とする制度。以下「本制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本制度は、競争的研究費による研究活動を行う教員が、バイアウト経費の支出により当該研究活動に専念できる時間を確保し、優れた研究成果の創出を推進することを目的とする。

(利用者)

第3条 本制度の利用者は、対象となる競争的研究費の研究代表者及び研究分担者とする。

(対象経費)

第4条 バイアウト経費の支出対象は、研究活動及び組織運営活動以外の業務に係る経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教育活動業務を代行する非常勤教員及びティーチング・アシスタント(TA)の雇用又は当該業務の委託に係る経費

(2) 教育活動業務に付随する事務処理等を代行する臨時職員及び研究室アルバイト等の雇用又は当該事務処理等の委託に係る経費

(3) その他学長が適当と認めた業務に係る経費

(上限金額)

第5条 バイアウト経費の支出は、各競争的研究費の規定金額を上限とする。

2 前号による規定がない場合、原則として、当該年度の直接経費の50%を上限とする。

(経費の算定基準)

第6条 バイアウト経費の算定は、原則として、雇用等に係る本学の諸規程等にて規定する金額に準拠するものとする。

(申請手続)

第7条 バイアウト制度の利用にあたっては、原則として、利用開始予定日の1ヶ月前までに様式第1号に定める書類を提出し、学長の承認を得るものとする。

(事務)

第8条 バイアウト制度に係る事務は、研究推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、バイアウト制度に関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学バイアウト制度に関する取扱規程

令和5年4月1日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)