○山陽小野田市立山口東京理科大学研究代表者等人件費制度に関する取扱規程

令和5年4月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学における研究代表者等人件費制度(研究代表者等の希望に応じて、獲得した競争的研究費を使用する研究に従事するエフォートの比率に応じた人件費の額(以下「人件費充当額」という。)を算出し、当該競争的研究費の直接経費から当該人件費充当額を充てることで、当該研究代表者等の人件費のうち、当該人件費充当額に相当する額を財源(以下「人件費相当財源」という。)として活用することを可能とする仕組みをいう。以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本制度は、人件費相当財源を、研究代表者等の処遇改善、研究環境の整備、及び優秀な人材の確保等の取り組みに活用し、本学の研究力向上に資することを目的とする。

(申請対象者)

第3条 本制度の適用を申請することができる者は、対象となる競争的研究費の当該年度直接経費額が300万円以上の研究代表者等のうち、次に掲げる者とする。

(1) 教授、准教授、講師及び助教

(2) その他学長が適当と認めた者

(上限金額)

第4条 人件費充当額は、各競争的研究費の規定金額を上限とする。

2 前号による規定がない場合、原則として、当該年度の直接経費の10%を上限とする。

(適用期間)

第5条 本制度の適用期間は、対象研究費に係る研究期間のうち、研究代表者等が第7条により申請し承認された期間とする。

(人件費相当財源の活用方針)

第6条 人件費相当財源は、研究力強化に資することを目的とし、次の各号に掲げる施策に分配するものとする。

(1) 当該財源に係る研究代表者等の処遇改善

(2) 若手研究者の支援

(3) 研究環境の整備

(4) その他学長が適当と認めた事業

(申請手続)

第7条 本制度の申請にあたっては、原則として、利用開始予定日の1ヶ月前までに様式第1号に定める書類を提出し、学長の承認を得るものとする。

(制度の中止)

第8条 学長は、本制度の適用を受ける研究代表者等の研究費不正等が判明した場合、当該研究代表者等による申請によらず、直ちに本制度の適用を中止することができる。

(活用実績の報告)

第9条 学長は、本制度の実施による人件費相当財源の各年度の活用実績について、翌年度6月30日までに研究代表者等に対して報告するものとする。

2 学長は、本制度の実施による各年度の活用実績については、翌年度6月30日までに資金配分機関に対し報告するとともに、本学のホームページ等で公表するものとする。

(事務)

第10条 本制度に係る事務は、研究推進課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学研究代表者等人件費制度に関する取扱規程

令和5年4月1日 規程第10号

(令和5年4月1日施行)