○山陽小野田市立山口東京理科大学外国人留学生の教材費等の補助に関する取扱要項

平成28年4月1日

要項第6号

(目的)

第1条 この要項は、外国人留学生の経済的負担を考慮し、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における健全な教育研究活動を助成することを目的とする。

(対象)

第2条 補助の対象は、本学の大学院又は学部に在籍する外国人留学生とする。

(補助額)

第3条 補助額は、別表に定める額を限度とする。ただし、次年度への持ち越しはできない。

(教材費の定義)

第4条 教材費とは、教育研究上必要と思われる書籍の購入代金及び各種資料のコピー代金とする。

(購入)

第5条 購入の申請は、所定の届を学生支援課に提出しなければならない。

(事務処理)

第6条 教材費等の補助に係わる事務は学生支援課が行う。

(補助期間)

第7条 補助期間は当該年度4月より翌年1月末日までとする。

この要項は、平成28年4月1日より施行する。

(令和3年4月1日要項第8号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助限度額

大学院生

年間20,000円

学部生

年間20,000円

研究生

年間20,000円

山陽小野田市立山口東京理科大学外国人留学生の教材費等の補助に関する取扱要項

平成28年4月1日 要項第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第9章
沿革情報
平成28年4月1日 要項第6号
令和3年4月1日 要項第8号