○山陽小野田市立山口東京理科大学教職課程センター規程

令和5年4月1日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第62条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学教職課程センター(以下「センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものする。

(目的)

第2条 センターは、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における教職課程の企画及び運営並びに教職課程を履修する学生に対する適切な指導を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教職課程の制度に関すること。

(2) 教職課程の企画及び運営に関すること。

(3) 教育実習の企画及び運営に関すること。

(4) 教育実習の指導計画及び単位認定方法に関すること。

(5) 教職課程の自己点検・評価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職課程についての必要な事項に関すること。

(職員)

第4条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) その他の職員

(センター長)

第5条 センター長は、教職に関する科目を担当する教授のうちから学長が選出し、理事長が指名する。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営会議)

第6条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、山陽小野田市立山口東京理科大学教職課程センター運営会議(以下、「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる委員をもって充てる。

(1) センター長

(2) 「教職に関する科目」を担当する専任教員

(3) 免許教科を有する学科毎に「教科及び教科の指導法に関する科目」を担当する教員 各1人

(4) 共通教育センター長

(5) 教務課長

(委員の選任)

第7条 前条第2項第3号の委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

(委員の任期)

第8条 前条第2項第3号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集及び議長)

第9条 会議は、センター長が招集し、その議長となる。ただし、センター長に事故があるときは、センター長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第11条 会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第12条 会議の事務は、教務課が行う。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 山陽小野田市立山口東京理科大学教職課程委員会規程(令和4年規程第46号)は廃止する。

山陽小野田市立山口東京理科大学教職課程センター規程

令和5年4月1日 規程第15号

(令和5年4月1日施行)