○山陽小野田市立山口東京理科大学における地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター寄附金取扱要綱
令和5年2月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人山陽小野田市山口東京理科大学寄附金等取扱規程(平成28年4月1日規程第132号)第10条の規定に基づき、地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター(以下、「センター」という。)からの寄附金の使途を特定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び基金の設置)
第2条 センターからの寄附金の使途は、山口県内での薬学人材等の育成や地域医療の発展等に寄与するため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下、「本学」という。)の建学の理念に沿って、本学の自主性及び主体性のもとに有効に活用することとし、教育研究の一層の発展及び充実、学術に関する社会的要請や貢献、並びに、すぐれた学生をセンター及び県内に輩出することを目的に、センター寄附金活用基金(以下、「基金」という。)として受け入れる。
(事業等)
第3条 基金は、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業等を行う。
(1) センターとの連携事業及び共同研究
(2) 地域活性化事業(山口県内に限る。)
(3) 学生のセンター及び山口県内就学支援事業
(4) 学生のセンター及び山口県内就職のための奨学金返還補助
(5) その他、理事長が必要と認める事業
(事業等の審査)
第4条 前条(1)から(4)の事業、研究及び返還補助の審査に関する取扱いは、理事長が別に定める。
(理事長の使途の特定)
第5条 理事長は、前条の審査の結果を受け、使途の特定を決定する。
(間接経費)
第6条 基金の一部を管理部門にかかる経費等に使用することができるものとする。
(事務)
第7条 センターからの寄附金の受け入れや、基金の管理に関する事務は、財務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、寄附金に関し必要な事項については別途定める
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。