○山陽小野田市立山口東京理科大学における地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター寄附金活用基金取扱要綱
令和5年2月1日
要綱第3号
第1章 (総括)
(趣旨)
第1条 この要綱は、山陽小野田市立山口東京理科大学における地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター寄附金取扱要綱(令和5年2月1日要綱第2号(以下、「センター寄附金取扱要綱」という。))第4条の規定に基づく審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の配分)
第2条 本基金の配分は、毎年度、理事長が定める。
2 理事長は、第一項の分配に当たっては、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金規程(平成30年10月1日規定第86号)第9条を準用する運営委員会(以下、「基金運営委員会」という。)に諮問し、その答申を尊重する。
3 基金運営委員会は、必要に応じ、年度途中において配分を変更するよう理事長に答申するものとする。
第2章 (センター寄附金取扱要綱第3条(1)から(3)の手続)
(申請の資格者)
第3条 山陽小野田市立山口東京理科大学に在籍する教員及び事務職員とする。
(事業等の申請)
第4条 センター寄附金取扱要綱第3条(1)から(3)の事業及び研究にかかる申請をするには、様式第1号に定める申請書を提出しなければならない。
(事業等の審査)
第5条 前条に規定された申請書に基づき、基金運営委員会による審査を経て、事業等の可否を決定する。
(報告書の提出)
第6条 申請者は、事業等が完了してから一ヶ月以内に、様式第2号に定める報告書を提出しなければならない。
(事業等の取消し)
第7条 基金運営委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、審議を経て事業の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請によることが判明したとき
(2) 前条に定める報告書の提出が行われなかったとき
(3) その他奨学基金運営委員会が特に必要であると認めたとき
(費用の返還)
第8条 前条の各号の一に該当すると認めたときは、基金運営委員会の審議を経て交付した費用の返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた場合、申請者は所定の期限までに費用を返還しなければならない。
(事業等の終結)
第9条 事業等は、原則、年度内で終結するものとする。
第3章 (センター寄附金取扱要綱第3条(4)の手続)
(受給資格者)
第10条 日本学生支援機構等種々の奨学金の給付を受けた本学に在籍する学生で、地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター又は山口県内の病院・薬局に就職を希望する者とする。
(申請方法)
第11条 奨学金返還補助金を希望する者は、様式第3号に定める申請書を提出しなければならない。
(受給者の決定)
第12条 申請書に基づき、基金運営委員会の選考により決定する。
(給付方法)
第13条 奨学金返還補助金は、卒業後、申請者の指定した銀行口座に年割にして5年間で振り込むものとする。
(受領報告書の提出)
第14条 奨学金返還補助金の受給者は、受給日の一ヶ月以内に、様式第4号に定める受領報告書を提出しなければならない。
(受給者決定の取消し)
第15条 基金運営委員会は、受給決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、基金運営委員会の審議を経て、当該奨学返還補助金の決定を取り消すことができる。
(1) 退学又は除籍となったとき
(2) 山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第51条の規定に基づく懲戒処分を受けたとき
(3) 虚偽の申請により受給の決定を受けたものであることが判明したとき
(4) センター又は山口県内の病院・薬局に就職しなかったとき
(5) 前条に定める受領書の提出が行われなかったとき
(奨学金返還補助金の返還)
第16条 基金運営委員会は、奨学金返還補助金の給付を受けた後、受給者が前条の各号の一に該当すると認めたときは、委員会の審議を経て、奨学金返還補助金の返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた受給者は、所定の期限までに奨学金返還補助金の全額を返還しなければならない。
第4章 (雑則)
(委任)
第17条 基金運営委員会は、この要綱に定める同委員会の所掌する事項を、必要と認める者に委任することができる。その場合において、当該委任を受けた者は、その結果を同委員会に報告するものとする。
(事務)
第18条 センター寄附金や基金に関する事務は、財務課において処理する。
(その他必要事項)
第19条 この要綱に定めるもののほか、センター寄附金活用基金に関し必要な事項については基金運営委員会で定める。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日要綱第4号)
この要綱は、令和5年7月21日から施行する。
様式第4号 略