○山陽小野田市立山口東京理科大学保証人懇談会実施委員会規程

平成28年4月1日

規程第140号

(設置)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における保証人懇談会に関する事項を審議するため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第22条の規定に基づき、本学に、山陽小野田市立山口東京理科大学保証人懇談会実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 保証人懇談会の企画及び実施に関すること

(2) 保証人懇談会の自己点検・評価に関すること

(3) 前各号に掲げるもののほか、保証人懇談会に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学科主任及び共通教育センター長

(2) 学生部長

(3) 教務委員長

(4) 就職幹事長

(5) 委員長が指名する者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により前条第1号の委員から選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学生支援課が行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第79号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第18号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学保証人懇談会実施委員会規程

平成28年4月1日 規程第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第140号
令和4年4月1日 規程第79号
令和5年4月1日 規程第18号