○山陽小野田市立山口東京理科大学連携大学院教育に関する規程

令和6年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年規程第2号)第9条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院(以下「本学」という。)における連携大学院教育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「連携大学院教育」とは、本学研究科が企業、研究所、他大学の大学院等(以下「学外研究機関等」という。)との間で協定を締結し、当該学外研究機関等の人的資源及び施設・設備を活用して行う、本学学生に対する大学院教育をいう。

(協定の締結)

第3条 連携大学院教育の実施に当たっては、原則として、本学研究科と学外研究機関等との間で、次の各号に掲げる事項を定めた協定等を締結するものとする。

(1) 連携大学院教育における学外研究機関等の教員(以下「連携大学院教員」という。)の身分及び委嘱の要件に関する事項

(2) 研究指導の実施方法及び学位審査に関する事項

(3) 学生の学外研究機関等における身分等に関する事項

(4) 研究成果の公表及び知的財産権の取扱いに関する事項

(5) 経費に関する事項

(6) その他連携大学院教育を実施する上で必要な事項

(連携大学院教員の身分)

第4条 本学の学長は、山陽小野田市立山口東京理科大学客員教授等規程(平成28年規程第93号。以下「客員教授規程」という。)第2条の規定により、連携大学院教員に対し、客員教授、客員准教授又は客員研究員の名称を付与するものとする。

(連携大学院教員の選考)

第5条 連携大学院教員の選考は、客員教授規程第5条の規定により、研究科委員会の議を経て学長が行う。

(連携大学院教員の職務)

第6条 連携大学院教員は、本学研究科の委嘱に基づき、本学又は学外研究機関等において副指導教員として本学学生に対して研究指導を行うものとする。

(本学の教員の職務)

第7条 本学研究科は、連携大学院教員が研究指導する学生の管理・指導全般を行う担当教員を置くものとする。

(事務)

第8条 連携大学院教育の実施に関する事務は、教務課が行う。

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、連携大学院教育の実施に関し必要な事項は、研究科長が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学連携大学院教育に関する規程

令和6年4月1日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)