○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学内部統制規程

令和6年1月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務方法書第3条に規定する(以下「内部統制システム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。

(組織)

第3条 理事会は、内部統制システムに関する重要事項について審議する。

2 理事会は、第5条第2項の規定による報告に基づき、必要に応じて、理事長に対し、内部統制システムに係る改善策を提言する。

(理事長の責務)

第4条 理事長は、内部統制システムの整備及び運用を統括し、その最終責任を負う。

2 理事長は、内部統制システムに関する事項を役職員に周知するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。

(内部統制担当役員)

第5条 法人に内部統制担当役員を置き、副理事長をもって充てる。

2 内部統制担当役員は、内部統制システムの整備及び運用を推進し、その状況を把握し、定期的に理事会に報告するものとする。

3 内部統制担当役員は、内部統制システムの整備及び運用の推進に関し、定期的に役職員の意見を聴く機会を設けるものとする。

4 内部統制担当役員は、内部統制システム上の重大な問題が発生した場合又は発生のおそれがある場合には、直ちに理事長及び監事に報告し、併せて必要な緊急措置及び是正措置を執るものとする。

5 内部統制担当役員は、役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実を発見し、又は報告(通報を含む。)があった場合には、速やかに必要な措置を執るとともに、理事長及び監事に報告し、併せて再発防止のための措置を講ずる。

(役職員の責務)

第6条 役職員は、内部統制システム上の重大な問題が発生した場合若しくは発生のおそれがある場合又は役職員の不正若しくは違法行為若しくは著しい不当事実を発見し、若しくは通報があった場合には、内部統制担当役員に報告しなければならない。

2 役職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、理事長又は監事に直接報告することができる。

(モニタリング)

第7条 本学の内部統制の有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。

(1) 日常的モニタリング

(2) 独立的評価

2 日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検・評価により行う。

3 独立的評価は、監事による監事監査及び内部監査により行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、内部統制システムに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学内部統制規程

令和6年1月1日 規程第5号

(令和6年1月1日施行)