資格・教職課程

資格

社会に出て役立つ
沢山の資格を取得できます。

卒業と同時に無試験で取得できる資格

卒業し所定の科目の単位を修得することにより、国家試験の一部が免除される資格

卒業後の実務経験により得られる資格等や受験資格

電気工学科に関係する受験資格のいらない資格試験

※ 令和6年4月入学者から適用

1.卒業と同時に無試験で取得できる資格

資格を取得するためには、卒業までに所定の科目の単位を修得している必要がある。

資格の詳細

第一級陸上特殊無線技士・第三級海上特殊無線技士

電波法(昭和25年法律第131号)および無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)による無線従事者資格(「第一級陸上特殊無線技士」「第三級海上特殊無線技士」)の取得試験免除についての認定校で、本学工学部電気工学科を卒業し、かつ、在学中に指定の授業科目の単位を修得しておけば、申請により「第一級陸上特殊無線技士」「第三級海上特殊無線技士」の免許を無試験で取得することができる。

「第一級陸上特殊無線技士」の資格で操作することのできる主な無線設備
  • 多重無線設備を使用した固定局等の無線設備(NTT,KDD,JR,NHK等放送会社,電力会社,防衛省等)
  • 陸上を移動する形態の無線局、VSAT(ハブ)局の無線設備
  • タクシー無線、トラック無線の基地局等の無線設備
「第三級海上特殊無線技士」の資格で操作することのできる主な無線設備
  • 沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボート(モーターボート・ヨット等のレジャー用船舶)の船舶局の無線電話等の無線設備

修習技術者・技術士補
JABEE認定教育プログラム

2.卒業し所定の科目の単位を修得することにより、国家試験の一部が免除される資格

※ 令和6年4月入学者から適用

資格の詳細

第一級陸上無線技術士

本学は国家試験の一部免除認定校で、本学工学部電気工学科を卒業し、在学中に指定の授業科目の単位を修得しておけば、当該卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験を受ける場合には、申請によって試験科目の一部が免除されます(無線従事者規則第7条)。
陸上無線技術士とは総務省が管轄する無線資格の一つであり、放送電波関連業務や電気通信等の中継回線電波事業に必要な独占資格のため、放送局や電気通信会社等の業界でも活躍ができる国家資格です。非常にレベルの高い無線通信技術の資格と言え、さらに操作可能な機器範囲も広いため、上記に加え、航空局や海上保安庁、気象庁、警視庁等への就職にも非常に有利な国家資格と言われています。資格名称の頭に「陸上」とついているものの、その操作範囲としては「陸上無線」に限定されていないため、数多い無線関連資格の中でもオールマイティな資格であり、特に第一級陸上無線技術士はその最高峰に位置づけられるものと言えます。


電気通信主任技術者

本学は国家試験の一部免除認定校で、本学工学部電気工学科の在学中に指定の授業科目の単位を修得しておけば、電気通信主任技術者国家試験を受ける場合には、申請によって試験科目の一部が免除されます(電気通信主任技術者規則第13条)。
電気通信主任技術者は、電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の監督責任者です。電気通信事業者は、その事業用電気通信設備を、総務省令で定める技術基準に適合するよう、自主的に維持するために、電気通信主任技術者を選任し、電気通信設備の工事、維持及び運用の監督にあたらなければなりません。電気通信主任技術者の選任は、原則として、事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごととなります。
ただし、多数の事業場が地理的にも組織的にも近接している場合は、電気通信主任技術者が一定の範囲内の他の事業場の設備もあわせて監督できることになっております。
電気通信主任技術者資格者証の種類は、ネットワークを構成する設備に着目して区分されております。

3.卒業後の実務経験により得られる資格等や受験資格

資格を取得するためには、卒業までに所定の科目の単位を修得しており、且つ各資格に定められた実務経験年数が必要である。

資格の詳細

技術士
JABEE認定教育プログラム
電気主任技術者

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条第一項の規定に基づく、電気主任技術者認定校(第1種)で本学工学部電気工学科を卒業し、在学中に所定の授業科目の単位を修得した場合、もしくは所定の単位を修得できていない場合には、その不足単位に該当する科目(第1種電気主任技術者試験の1次試験)に合格すればその単位を修得したものとみなされ、卒業前の実務経験年数の2分の1と卒業後の実務経験年数との和が5年以上の実務経験年数と必要書類を最寄りの産業保安監督部に提出することで免状を取得できます。
電気主任技術者とは、発電所や変電所、それに工場、ビルなどの受電設備や配線など、電気設備の保安監督という仕事に従事する者の事で、社会的評価が高い資格と言えるでしょう。電気設備を設けている事業主は、工事・保守や運用などの保安の監督者として、電気主任技術者を選任しなければならないことが法令で義務づけられています。
第一種電気主任技術者はすべての事業用の電気工作物の工事・維持及び運用ができます。

4.電気工学科に関係する受験資格のいらない資格試験

資格の詳細

エネルギー管理士(実務経験が必要)

エネルギー管理士とは、エネルギー管理指定工場(年間に使用するエネルギー量が、原油3,000キロリットル、電気1,200万キロワット以上の工場)において置くことが義務付けられている経済産業省認定の国家資格です。 エネルギー管理士は、主に熱管理指定工場において業務を行う熱管理士と、電気管理指定工場において業務を行う電気管理士の二種類があり、それぞれエネルギー使用の際の合理化や省エネルギー化を推進することを業務としています。


電気工事士(一部実務経験が必要)

電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められています。電気工事士の資格には、免状の種類により第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、第二種電気工事士は、一般電気工作物の作業に従事することができ、第一種電気工事士は、一般電気工作物及び最大電力500キロワット未満の工場、ビル等の工事に従事することができます。
第一種,第二種とも受験要件はありませんが、第一種電気工事士は免状交付の際に実務経験が必要です。


基本情報技術者

プログラマーやシステムエンジニアなど、IT業界に関わる技術者の基本的な知識や能力を証明する国家資格(経済産業省の管轄)です。コンピュータ関連では唯一の国家試験ですので、コンピュータ関連企業のみならず、一般企業においても高い認知度となっています。1969年に「第二種情報処理技術者試験」としてスタート後、急速に進展するIT革命に対応し、2001年4月から現在の制度に変更されました。

教職課程

高等学校教諭一種免許状(工業)

教職課程とは、卒業後教育職員を志す学生が、在学中に履修する課程です。教育職員は、学校教育の担い手であり、生徒の人格形成、人間的成長に多大な影響を及ぼす重要な職務であるため、教育課程では、教育職員として必要な所要資格を満たし、一般的・専門的な知識を身につけることを目標としています。 電気工学科において取得できる教育職員免許状は「高等学校教諭一種免許状(工業)」です。 教員免許状を取得するためには、卒業所要単位のほかに、教職課程科目の単位取得が必要となります。ただし、工業免許状の場合、教育職員免許法附則11項により特例が認められており、教職に関する科目の全部または一部単位の修得は、当分の間「工業」の教科に関する科目の単位修得をもって替えることができます。

参考・引用資料