○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程
平成28年4月1日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職制(第3条―第7条)
第3章 補職(第8条―第18条)
第4章 事務組織(第19条)
第5章 委員会(第20条―第24条)
第6章 会議(第25条―第29条)
第7章 大学院(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)の業務の運営は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款(平成27年12月25日認可)、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)及び関係法令に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 「部局」とは、次に掲げるものをいう。
大学院研究科、学部、共通教育センター、学生部、図書館、生涯学習センター、地域連携センター、研究機器センター、機械設計工作センター、国際交流センター、教育開発センター、環境安全センター、教職課程センター及び事務局
2 「部署」とは、事務組織の部及び課をいう。
第2章 職制
(学長)
第3条 大学に学長を置く。
2 前項に規定する学長の資格及び任期については、別に定める。
3 第1項に規定する学長の選任については、別に定める。
(副学長等)
第4条 大学に、副学長及び学長補佐を置くことができる。
2 前項に規定する副学長及び学長補佐に関する事項については、別に定める。
(学長特別補佐)
第4条の2 大学に、学長特別補佐を置くことができる。
2 前項に規定する学長特別補佐に関する事項については、別に定める。
(職員等)
第5条 法人及び大学に次の専任職員(以下「職員」という。)を置く。
(1) 教育職員 教授、准教授、講師、助教、助手
(2) 事務職員 局長、局次長、部長、次長、課長、主幹、課長補佐、主査、係長、主任、主任主事、主事
(3) 専門職員 専門員
(4) 技能職員 統括主任、監理主任、技能主任、技能員
(5) 医療職員 主任技師、技師
2 前項に規定する職員のほか、嘱託、非常勤又は臨時の職員を置くことができる。
3 同条に定める教育職員は、基幹教員(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第8条第1項に規定する基幹教員をいう。以下同じ。)及び基幹教員以外の教員をもって構成する。
(顧問)
第6条 法人に、必要に応じ顧問を置くことができる。
2 前項に規定する顧問に関する事項は、別に定める。
(職務)
第7条 学長、副学長等及び職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 学長は、校務に関する最終決定権を持ち、所属の職員を統督する。
(2) 副学長は、大学の教育研究及び運営に関し広くかつ高い識見を有する者であって、本学の教育研究、社会貢献活動等を適切かつ効果的に運営する。
(3) 学長補佐は、大学の教育研究及び運営に関し広く経験を有する者であって、適切かつ効果的に学長に助言する。
(4) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。
(5) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。
(6) 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
(7) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
(8) 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
(9) 事務職員は、庶務、経理、教務等の事務に従事する。
(10) 専門職員は、特許等をはじめとする特定分野において専門的な知識及び能力を必要とする職務に従事する。
(11) 技能職員は、技能に関する業務に従事する。
(12) 医療職員は、医療に関する業務に従事する。
第3章 補職
(学部長)
第8条 大学の学部に学部長を置く。
2 学部長は、当該大学の学長の命を受けて、その学部の運営に関する事項を掌理する。
3 学部長に関する事項については、別に定める。
(研究科長)
第9条 大学の大学院の研究科に研究科長を置く。
2 研究科長は、学長の命を受けて、その研究科の運営に関する事項を掌理する。
3 研究科長に関する事項については、別に定める。
(主任及び幹事)
第10条 大学の学部の学科等に主任を置く。
2 主任は、学部長の命を受けて、その学科等に関する事項を掌理する。
3 主任を補佐するために幹事を置くことができる。
4 主任及び幹事に関する事項については、別に定める。
(専攻幹事)
第11条 大学の大学院の研究科の専攻に専攻幹事を置く。
2 専攻幹事は、研究科長の命を受けて、その専攻に関する事項を掌理する。
3 専攻幹事に関する事項については、別に定める。
(学生部長)
第12条 大学の学生部に学生部長を置く。
2 学生部長は、学長の命を受けて、学生の厚生補導に関する事項を掌理する。
(大学図書館長)
第13条 大学の図書館に大学図書館長を置く。
2 大学図書館長は、学長の命を受けて、図書館の運営に関する事項を掌理する。
3 大学図書館長に関する事項については、別に定める。
(共通教育センター)
第14条 大学の共通教育センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、共通教育センターの運営に関する事項を掌理する。
(生涯学習センター長)
第15条 大学の生涯学習センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、生涯学習センターの運営に関する事項を掌理する。
(地域連携センター長)
第16条 大学の地域連携センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、地域連携センターの運営に関する事項を掌理する。
(研究機器センター長)
第17条 大学の研究機器センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、研究機器センターの運営に関する事項を掌理する。
(機械設計工作センター長)
第17条の2 大学の機械設計工作センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、機械設計工作センターの運営に関する事項を掌理する。
(国際交流センター長)
第17条の3 大学の国際交流センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、国際交流センターの運営に関する事項を掌理する。
(環境安全センター長)
第17条の4 大学の環境安全センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、環境安全センターの運営に関する事項を掌理する。
(教職課程センター長)
第17条の5 大学の教職課程センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、教職課程センターの運営に関する事項を掌理する。
第4章 事務組織
(事務組織の設置)
第19条 法人に、事務組織を置く。
2 事務組織の構成に関する詳細は、別に定める。
第5章 委員会
(諮問委員会)
第20条 理事長及び学長は、次に掲げる事項については諮問委員会を設けて、その意見を徴するものとする。
(1) 新規事業の企画に関する事項
(2) 職員の懲戒に関する事項
(3) 職員の休職、降任及び免職に関する事項
(4) その他理事長又は学長が必要と認めた事項
2 前項第3号の規定にかかわらず、就業規則第24条第1項第1号及び第5号の規定により当該職員からの願い出に基づいて休職を命ずる場合については、諮問委員会を設ける対象としないことができる。
(法人に係る各種の委員会)
第21条 法人に係る各種の業務に関する事項を審議するため、理事長が必要と認めたときは、法人に委員会を置くことができる。
(大学に係る各種の委員会)
第22条 前条に規定する委員会のほか、大学に係る各種の業務に関する事項を審議するため、学長が必要と認めたときは、委員会を置くことができる。
(部局に係る各種の委員会)
第23条 第2条に規定する部局に係る各種の業務に関する事項を審議するため、当該部局の長が必要と認めたときは、当該部局に委員会を置くことができる。
第6章 会議
(学部運営会議)
第25条 大学の教育研究に関する重要事項を審議し、並びに学部及び研究科間の連絡調整を図るため、大学に学部運営会議を置く。
第26条 削除
(教授会及び教授総会)
第27条 大学の学部の教育研究に関する事項を審議し、及び学部内の連絡調整を図るため、学部に教授会、教授総会を置く。
(事務運営会議)
第28条 法人及び大学の事務の重要事項を審議し、並びに事務の各部署間の連絡調整を図るため、事務運営会議を置く。
第7章 大学院
(大学院の運営)
第30条 大学の大学院の運営に関する規程は、それぞれ別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第25条及び第26条の改正規定は、平成30年1月29日から施行する。
附則(平成30年10月1日規程第89号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第69号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第25号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第49号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第46号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第34号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。