○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業嘱託(非常勤)及び臨時補手給与規程
平成28年4月1日
規程第30号
(趣旨)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業嘱託(非常勤)規程(平成28年規程第14号。以下「授業嘱託規程」という。)に定める授業嘱託(非常勤)の給与及び山陽小野田市立山口東京理科大学学部学生に臨時補手を命じた場合の給与は、この規程の定めるところによる。
(授業嘱託の給与)
第2条 授業嘱託(非常勤)の給与は、別表第1に定める手当支給単価に基づき算出する。
2 前項の規定にかかわらず、授業嘱託規程第3条第2項の規定による授業嘱託(非常勤)の給与は、別表第2に定める手当支給単価に基づき算出する。
(臨時補手の給与)
第3条 臨時補手の給与は、別表第3に定める額とする。
(給与の支給方法)
第4条 授業嘱託(非常勤)の給与は、手当月額の全額を委嘱期間内の各月において毎月支給するものとし、その支給日は毎月21日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする。
2 臨時補手の給与は、前条に規定する月額の全額を毎月21日(その日が休日に当たるときは、その前日)に支給する。
(通勤手当等の支給)
第5条 授業嘱託(非常勤)及び臨時補手には、通勤手当は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、授業嘱託規程第3条第2項に規定する授業嘱託(非常勤)の出講に係る交通費については、別に定めるところにより支給する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
号俸 | 週授業1時間当たり月額単価 | 摘要 | |
1号俸 | 7,300円 | 修士課程 1年次 | |
2号俸 | 7,400円 | 〃 2年次 | |
3号俸 | 7,700円 | 博士後期課程 1年次 | 博士課程 1年次 |
4号俸 | 7,900円 | 〃 2年次 | 〃 2年次 |
5号俸 | 8,200円 | 〃 3年次 | 〃 3年次 |
6号俸 | 8,600円 | 〃 4年次 |
別表第2(第2条関係)
号俸 | 週授業1時間当たり月額単価 | ||
4時間以下の時間 | 5時間以上8時間以下の時間 | 9時間以上の時間 | |
1号俸 | 7,300円 | 7,100円 | 7,000円 |
2号俸 | 7,400円 | 7,200円 | 7,100円 |
3号俸 | 7,700円 | 7,500円 | 7,400円 |
4号俸 | 7,900円 | 7,700円 | 7,600円 |
5号俸 | 8,200円 | 8,000円 | 7,900円 |
別表第3(第3条関係)
臨時補手の給与 |
月額 69,000円 |