○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学入学金の免除に関する規程
平成28年4月1日
規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の入学金の免除について、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第34条、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号)第42条及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業料等徴収規程(平成28年規程第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 学長は、本学の学部又は大学院に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。以下同じ。)が次のいずれかに該当するときは、申請に基づき、入学金の全額又は半額を免除することができる。
(1) 入学前1年以内において、入学する者又は入学する者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が、山口県内で発生した風水害等の災害(以下「災害」という。)を受けた場合
(2) 山陽小野田市内に事業所がある法人に在籍している場合
(3) 本学と連携協定を締結した法人に在籍している場合
(4) 学長が相当と認める理由がある場合
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、入学金の免除について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規程第12号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
様式 略