○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程

平成28年4月1日

規程第44号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が設置する大学(以下「大学」という。)に勤務する公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項及び第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が、その職務上行った発明等に係る特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(以下「特許権等」という。)の取扱いについて定めることにより、特許権等の積極的な活用を通じた研究活動のより一層の活性化を図り、もって産学官の円滑な連携を通じ大学の社会的責務の遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 「職務発明」とは、その性質上大学の業務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が大学における当該教育職員の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。

(届出)

第3条 教育職員が前条に規定する職務発明を行った場合においては、別表第1に規定する発明者の所属欄により発明等届出書(様式第1号)を、同表に規定する学部長等欄に掲げる者を経て、学長に届け出なければならない。

(権利の承継の決定)

第4条 理事長は、前条第3項に規定する学長の報告があった職務発明に関して、当該届出に係る発明が職務発明であるか否かの判断及び当該届出に係る発明が職務発明である場合には特許を受ける権利の承継の要否に係る事項を山陽小野田市立山口東京理科大学知的財産委員会(以下「知財委員会」という。)に諮問するものとする。

2 知財委員会は、前項に規定する諮問について審議し、その結果を理事長に答申するものとする。

3 理事長は、前項の答申に基づき当該届出による発明に対し職務発明の認定を行い、職務発明と認定した場合、特許を受ける権利を法人が承継するか否かを決定し、学長を経て、発明者に対し通知しなければならない。

4 発明者は、前項に規定する通知のうち、法人が特許を受ける権利を承継する旨の通知を受け取った場合においては、速やかに理事長に譲渡証書(様式第2号)を提出しなければならない。

(制限行為)

第5条 発明者は、理事長が当該発明者の発明について、職務発明ではないと認定された旨の通知を受け取った場合又は職務発明ではあるがその特許を受ける権利を法人が承継しないと決定した旨の通知を受け取った場合でなければ特許出願又は特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。

(出願)

第6条 第4条第4項の規定により法人が職務発明等に関する譲渡証書を受け取った場合においては、法人は、発明者の協力を得て、直ちに出願の手続をとるものとする。

(異議申立て)

第7条 発明者は、第4条第3項に規定する通知において示された委員会の審議結果について異議のある場合においては、通知を受けた日から15日間に限り、理事長に対して書面をもって異議申立てを行うことができる。

2 理事長は、前項の異議申立てを受けた場合においては、知財委員会に再審査を求め、その結果を発明者に通知しなければならない。

3 発明者は、再審査の結果に関する通知に対しては、異議申立てをすることができない。

(秘密保持)

第8条 発明者、知財委員会その他の関係のある者は、職務発明の内容について、必要な期間その秘密を守らなくてはならない。

(発明者の協力)

第9条 発明者は、法人が特許を受ける権利を承継した発明等の特許出願等について、必要な協力をしなければならない。

2 発明者は、法人が当該発明について法人以外の者に特許権等の実施許諾を行う場合においては、法人の求めに応じ実施条件の設定の協力及び実施許諾の相手方の円滑な当該特許権等の実施に必要な技術上の協力を行わなければならない。

(権利の得失に関する通知)

第10条 法人は、法人が行った出願及び当該出願に基づいて設定された特許権等の権利の得失に関する通知又は送達を受けた場合においては、その旨を発明者に通知するものとする。

(実施補償金)

第11条 法人は、法人が取得した特許権等を実施して収入を得たとき又はそれを法人以外の者に許諾することによって収入を得たときは、発明者に対し、実施補償金を支払うものとする。

2 法人が出願した発明等による場合及び当該出願に基づいて設定された特許権等が2人以上の発明者の共同発明等による場合における実施補償金の配分については、前項に規定する実施補償金を各発明者の貢献度に応じ配分するものとする。

3 実施補償金の配分等については、別に定める。

(発明者が退職又は死亡したときの実施補償金)

第12条 実施補償金は、発明者が退職した後においても支払うものとする。

2 実施補償金は、発明者が死亡した場合においては、その相続人に支払うものとする。

(職務発明以外の発明等に関する取扱い)

第13条 第2条に規定する職務発明以外の発明で、発明者が法人に譲渡を申し出た発明等に係る特許権等の取扱いについては、この規程の定めを準用する。

(外国出願の取扱い)

第14条 外国の知的財産権を対象とする発明等に関しては、この規程の定めを準用する。

(教育職員以外が行った発明等に関する取扱い)

第15条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程第5条第1項及び第2項に規定する職員で、教育職員以外のものが行った発明等については、この規程の定めを準用する。

(職員以外の者が行った発明等に関する取扱い)

第16条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程第5条第1項及び第2項に規定する職員以外の者が行った発明等について、発明等を行った本人から理事長に書面により特許を受ける権利の譲渡申出があった場合においては、この規程の定めを準用する。

(事務)

第17条 本規程に係る事務は、学術研究推進課が行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第53号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第52号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日規程第37号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第34号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年1月1日規程第5号)

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

発明者の所属

学部長等

大学名

学部等名

山陽小野田市立山口東京理科大学

工学部

工学部長

薬学部

薬学部長

共通教育センター

共通教育センター長

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程

平成28年4月1日 規程第44号

(令和8年1月1日施行)