○山陽小野田市立山口東京理科大学図書館規程
平成28年4月1日
規程第80号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 利用(第5条―第12条)
第3章 除籍(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第52条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に置く山陽小野田市立山口東京理科大学図書館(以下「図書館」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の学術情報の収集、整理及び提供を行うことにより、広く学術の発展に寄与するとともに、本学の職員及び学生の教育研究に資することを目的とする。
(図書館長)
第3条 山陽小野田市立山口東京理科大学図書館長は、図書館の業務を統括する。
2 図書館長は、本学の教授及び嘱託教授のうちから学長が選出し、理事長が指名する。
3 図書館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(図書館の運営)
第4条 図書館の運営に関する事項は山陽小野田市立山口東京理科大学図書館委員会(以下「委員会」という。)で審議する。
第2章 利用
(利用者の範囲)
第5条 図書館に備え付ける図書資料及び視聴覚資料(以下「図書館資料」という。)を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の教育職員及び事務職員(以下「職員」という。)
(2) 本学の客員教授、客員准教授及び客員研究員(以下「本学客員教授等」という。)
(3) 本学の学部学生、大学院学生、研究生、特別研究学生、特別履修学生、特別履修生及び科目等履修生(以下「本学学生」という。)
(4) 本学の受託研究員、共同研究員及びポストドクトラル研究員(以下「本学研究員」という。)
(5) 山口県内に在住あるいは在勤・在学する者
(6) 図書館長が許可した者
(開館)
第6条 図書館の開館日は、原則として次条に規定する休館日を除く毎日とする。
2 図書館の開館時間は、別に定める。
(休館)
第7条 図書館は、次の日に休館する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 館内整理日
(4) 夏期及び冬期の休暇
(5) 入学試験日等の特別な行事に伴う臨時休館日
2 図書館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。
(図書閲覧証)
第8条 職員、本学客員教授等及び本学研究員が図書館資料を利用するときは、本人の職員証又は施設利用証を提示しなければならない。
2 本学学生が図書館資料を利用するときは、図書閲覧証を係に提出しなければならない。
3 図書閲覧証は、卒業又は修了若しくは退学の際に返納しなければならない。
(館内利用)
第9条 図書館内における図書館資料の利用は、別に定める。
(館外利用)
第10条 図書館資料を図書館外で利用するときは、館外利用の手続を経なければならない。
(保全)
第11条 利用者は、図書館資料を丁寧に取り扱い、文字、符号等を書き入れてはならない。
2 利用者は、図書館資料を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、原則としてその全部又は一部を代品又は相当金額をもって、速やかに弁償しなければならない。
(利用停止)
第12条 図書館内では、静粛かつ清潔を保ち、他人の迷惑になる行為をしてはならない。
2 この規程に違反したとき、又は係員の指示に従わないときは、図書館利用を停止することがある。
第3章 除籍
(除籍の対象)
第13条 次の各号に掲げる図書館資料のうち、館長が認めたものは、除籍の対象とする。
(1) 所在不明の図書館資料
ア 利用者による紛失等のやむを得ない事情により2年以上発見されず所在不明のもの
イ 蔵書点検により、所在及び利用者が2年以上不明なもの
(2) 滅失・損傷した図書館資料
ア 自然災害、火災等により滅失したもの
イ 損傷が甚だしく、修理不可能のもの
ウ 損傷が甚だしく、修理製本する価値がないもの
(3) 利用価値のない図書館資料
ア 内容が古く、利用価値がないもの
イ 一定期間に多数の利用を図るために受け入れた重複図書で、長期保存を必要としないもの
ウ 改定版・電子版等の発行により利用価値を失い、長期保存を必要としないもの
(除籍の手続)
第14条 前条各号に規定する図書館資料は、図書館委員会の了承を得た後、除籍の手続を行う。
(その他)
第15条 この規程に定めのない事項については別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第12号)
この規程は、平成30年1月29日から施行する。
附則(平成30年4月1日規程第101号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規程第90号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第32号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。