○山陽小野田市立山口東京理科大学厚生保健施設運営規程
平成28年4月1日
規程第104号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第53条第2項の規定に基づき、厚生保健施設の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 職員及び学生の健康管理を目的として保健管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(目的)
第3条 センターは、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における健康管理及び安全衛生管理に関する専門的業務を行い、もって本学の職員及び学生の健康の維持・増進を図ることを目的とする。
(組織)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 学校医
(2) 医療職員
(3) 産業医
(4) その他必要な職員
(業務)
第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保健管理に係る企画及び立案に関すること。
(2) 定期及び臨時の健康診断並びにその事後措置に関すること。
(3) 健康相談、心理・精神保健相談等健康支援に関すること。
(4) 安全衛生の整備・改善及び予防・対策に関わる指導助言に関すること。
(5) 診療所に関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要な事項
2 前項第5号の診療所に関する事項は、別に定める。
(管理)
第6条 センターには、別に定める緊急用の薬品、器具及び備品を常備する。
2 センターには、日誌を常備し、必要事項を記入する。
3 センターは、薬品その他の出納を記録し、5年間保管するものとする。
(守秘義務)
第7条 センターの業務に関与する者は、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日規程第71号)
この規程は、令和3年6月17日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第36号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。