○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務職員等自己申告制度実施要項
平成28年4月1日
要項第1号
(目的)
第1条 この要項は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学が実施する自己申告制度に関し必要な事項を定めるものとする。
2 自己申告制度は、職務に対する適性及び希望等について、職員自らが申告することにより、職員の資質、勤務能率及びサービスの向上を図るとともに適正配置の参考資料とすることを目的とする。
(対象者)
第2条 この制度は、課長補佐職(同相当職を含む。)以下の事務職員、技能職員、医療職員(以下「職員」という。)を対象とする。ただし、次条に定める調査を実施する年度内に退職が予定される者は対象としない。
2 休職等の承認を受けている職員の提出は任意とする。
(自己申告書)
第3条 この制度は、所定の自己申告書(別記様式)により行うものとする。
2 職員は、毎年11月20日(基準日11月1日)までに自己申告書を作成の上、人事課長を経て、これを事務局長に提出するものとする。
3 申告書を閲覧できる者は、法人の役員のほか、事務局長、事務局次長、部長、人事を管轄する次長及び人事課長とする。
4 申告書は、前項に定める者のほかにこれを公開してはならない。
5 関係職員は、自己申告書に記載された個人情報の守秘について、特段の注意を払わなければならない。
(その他)
第4条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日要項第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要項第2号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日要項第1号)
この要項は、令和2年10月5日から施行する。
附則(令和4年4月1日要項第3号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日要項第3号)
この要項は、令和6年8月1日から施行する。