○山陽小野田市立山口東京理科大学研究機器センター規程
平成30年1月19日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第56条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学研究機器センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、大型分析機器等の維持管理を行い、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育・研究を効率的に進めることができる高度な研究環境を共同利用に供することにより本学の教育研究活動の一層の進展に資すること及び学外からの利用に各機器を提供し、測定・分析の支援を行うことにより産業の振興に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大型分析機器等の保守管理・維持などの管理運営に関すること。
(2) 大型分析機器等の利用に関すること。
(3) 大型分析機器等の整備計画に関すること。
(4) その他大型分析機器等に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は、本学の教授のうちから学長が選出し、理事長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第6条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は、施設管理課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第101号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第70号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。