○山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験の実施に関する規程

平成30年4月1日

規程第76号

(目的)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験指針及び山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験委員会規程(平成30年規程第77号)に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において実施される動物実験に関する実験計画を動物福祉の観点から審査し、承認を与えることにより適正な動物実験の実施に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学で実施される哺乳類、鳥類又は爬虫類動物を用いる全ての実験を対象とする。

(承認申請)

第3条 動物実験を計画し実施統括する責任者(以下「実験責任者」という。)は、動物実験計画申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、薬学部長を経て、学長に当該動物実験計画の承認申請を行うものとする。この場合のほか、各動物施設以外(研究室、学生実験室等)で、生体を使用して行う動物実験についてもこれに準じて学長に申請するものとする。

2 実験責任者は、学長が承認した動物実験計画に変更が生じた場合は、前項に定めた手続に準じて動物実験計画変更申請書(様式第2号)を学長に提出しなければならない。この場合において、実験従事者に変更が生じたときは、動物実験従事者変更申請書(様式第3号)を学長に提出しなければならない。

3 実験責任者は、動物実験が終了又は中止した場合には、動物実験履行結果報告書(様式第4号)を学長に提出しなければならない。

4 動物実験計画の承認は、動物の購入依頼時(動物発注時)までに得なければならない。

第3条の2 安全管理を要する動物実験(遺伝子組換え動物又は病原性微生物等を使用する実験)の実験責任者は、原則として、前条第1項に規定する承認申請に先立ち、遺伝子組換え実験計画申請又は病原性微生物等使用実験計画申請を行い、学長の承認を得るものとする。

(動物実験計画の審査及び指導)

第4条 学長は、第3条に規定する動物実験計画申請書、動物実験計画変更申請書又は動物実験従事者変更申請書が提出された場合には、山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

2 委員会は、学長から諮問のあった動物実験計画申請書に記載された次の事項を審査する。

(1) 動物を用いない他手段への代替はできるか否かについて

(2) 実験目的が明確であるか否かについて

(3) 目的に適した動物が用いられているか否かについて(種、系統、微生物学的品質等)

(4) 使用動物数は必要最小限に抑えられているか否かについて

(5) 動物に無用な苦痛を与えないための処置は施されているか否かについて

(6) 関連法規、基準等に準拠しているか否かについて

(7) 実験動物施設使用規則に適合しているか否かについて

実験動物施設使用規則は、別に定める。

3 前項の場合において、適切な措置が施されていないときは、委員会は実験責任者又は実験従事者から事情を聴取し、その結果を学長に報告しなければならない。

4 前項に規定する報告を受けた学長は、実験目的を損なわずに倫理的な動物実験が行われるように実験計画の変更について指導しなければならない。

(動物に与える苦痛度カテゴリー)

第5条 動物に与える苦痛度カテゴリーは、次のとおりとする。

(1) 苦痛度カテゴリーA 生物個体を用いない実験又は植物、細菌、原虫若しくは無脊椎動物を用いた実験をいう。委員会では審査の対象としない。

(2) 苦痛度カテゴリーB 動物に対して全く又はほとんど苦痛を与えないと思われる実験操作をいう。

(3) 苦痛度カテゴリーC 動物に対して軽微なストレス又は痛み(短時間持続する。)を与える実験操作をいう。

(4) 苦痛度カテゴリーD 動物に対して避けることのできない重度のストレス又は苦痛を与える実験操作をいう。(苦痛度軽減への配慮、重度の苦痛を表す症状が観察されたときは、実験処置を中断又は中止し、安楽死が必要な場合、その処置を行う時点(エンドポイントの設定)又は実験処置後の疼痛管理を考慮する必要がある。)

(5) 苦痛度カテゴリーE 麻酔していない意識のある動物を用いて、動物が耐えることのできる最大の痛み、若しくはそれ以上の痛みを与えるような実験操作、又は実験結果として死が想定される実験操作をいう。(実験実施に当たっては、実験者は、実験の必要性、代替手段の有無、苦痛度軽減のための配慮、エンドポイントの設定、実験処置後の管理及び実験の社会的意義を説明しなければならない。)

(実験計画の審査及び承認)

第6条 実験計画の審査及び承認は、前条各号に規定する苦痛度カテゴリーに基づき、次のとおりとする。

(1) 苦痛度カテゴリーB、C及びD

実験責任者は、当該動物実験計画申請書を学長に提出する。委員会は、学長からの諮問を受けて、当該動物実験計画に係る指針への適否について審査し、当該審査結果を学長に報告するものとする。

(2) 苦痛度カテゴリーE

実験責任者は、当該動物実験計画申請書を学長に提出する。委員会は、学長からの諮問を受けたときは、委員長は委員会を招集し、実験責任者から実験計画の説明を受け、実験の妥当性及び当該実験計画に係る指針への適否について審査する。委員長は当該審査結果を学長に報告するものとする。

2 学長は、委員会での審査結果に基づき、申請のあった実験計画等に係る承認の可否を決定する。この場合において、承認したときは、学長は当該実験計画に承認番号を交付するものとする。

3 学長は、前項に規定する決定を行ったときは、当該実験責任者に対し、動物実験計画等審査結果通知書(様式第5号)により、速やかに通知するものとする。

(実施状況の調査)

第7条 委員会は、学長からの諮問を受けて、動物実験が当該動物実験計画どおり行われているかについて、調査又は実験の継続の可否を含む指導を行うことができる。

2 前条第1項第2号に規定する実験については、委員会の調査及び記録を必ず実施しなければならない。

(実施結果への検証)

第8条 学長は第3条第3項に規定する動物実験履行結果報告書を受理したときは、当該履行結果について、委員会に通知しなければならない。

2 委員会は、学長から通知のあった動物実験計画の履行結果について、必要に応じ学長に助言することができる。

(書類の保管)

第9条 動物実験計画申請書及びこれに伴う書類は、原本を施設管理課が保管し、その保存期間は5年とする。

(事務処理)

第10条 委員会に関する事務は、施設管理課において処理する。

(規程の改廃)

第11条 本規程の改廃については、委員会の議を経なければならない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規程第96号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第95号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第50号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第81号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第52号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規程第41号)

この規程は、令和6年3月27日から施行する。

(令和6年7月30日規程第42号)

この規程は、令和6年7月30日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験の実施に関する規程

平成30年4月1日 規程第76号

(令和6年7月30日施行)