○山陽小野田市立山口東京理科大学授業の欠席に関する取扱い要項
平成31年4月1日
要項第1号
(目的)
第1条 この要項は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学生の欠席に関する取扱いについて定めることを目的とする。
(公欠の適用)
第3条 公欠の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定められた感染症に罹患したことにより、出席停止の措置を受けた者
(2) 2親等以内の親族が死亡した者
(3) 休講の対象とならない気象警報等や気象現象又は地震による交通機関の運休により通学が困難であると本学が認めた者
(4) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に基づき裁判員又は裁判員候補者に選任された者
(5) 教育職員免許状取得に係る教育実習及び介護等体験に参加する者
(6) その他教務委員会において、前各号に準じて特段の取扱いが必要であると認められた者
(公欠の期間等)
第4条 公欠の具体的な基準及び期間については、別表のとおりとする。
2 教務委員長は、教務委員会において提出された書類の審査を行い、許可を決定した場合は、公欠届に許可の証明を行い、申請者に交付する。
3 許可を受けた公欠届は、申請者が授業担当教員へ提出する。
4 教務委員長の許可を得ない公欠届等については、本学として受理しない。
(公欠による授業の取扱い)
第6条 授業担当教員は、公欠を許可された期間を欠席扱いとせず、出席を必要とする日程に含めない。
(公欠以外の欠席)
第7条 公欠以外の理由により連続7日以上欠席する場合は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第30条の3の規定により、教務課に届け出ることとする。
2 公欠以外の理由による欠席者への配慮については、授業担当教員の判断によるものとする。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要項第1号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日要項第2号)
この要項は、令和5年5月8日から施行する。
別表(第4条関係)
公欠事由 | 条件 | 公欠として認められる期間 | 手続等 |
学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症に罹患したことにより、出席停止の措置を受けた場合(第3条第1号) | 学校保健安全法施行規則第19条の定めによる。 | 別記様式「公欠届」に証拠となる書類(発症日の記載された診断書又は治癒証明書)を添付し、教務課へ提出すること。 | |
親族が死亡した場合 (第3条第2号) | 配偶者及び1親等、2親等の親族の死亡に伴い必要と認められる葬儀、服喪その他の行事のため授業に出席できなかった場合 | 親族に応じ次に掲げる原則として連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の期間 ・配偶者及び1親等の親族の場合は、連続7日(休日を含む)。 ・2親等の場合は、連続3日(休日を含む)。 | 別記様式「公欠届」に証拠となる書類(会葬礼状又は死亡診断書(写)等)を添付し、教務課へ提出すること。 |
休講の対象とならない気象警報等や気象現象又は地震による交通機関の運休により通学が困難であると認められた場合 (第3条第3号) | 1日 | 別記様式「公欠届」に交通機関の運行休止を明らかにする書類(遅延証明書等)を添付し、教務課へ提出すること。 | |
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づき裁判員又は裁判員候補者に選任された場合(第3条第4号) | 裁判員候補者として、裁判員選任手続のために裁判所に行った場合 | 1日 | 別記様式「公欠届」に期間が明記された証拠となる書類(裁判所からの通知書等)を添付し、教務課へ提出すること。 |
裁判員として選任され、裁判(公判、評議、評決等)に参加した場合 | 3日 | ||
教育職員免許状取得に係る教育実習及び介護等体験に参加した場合(第3条第5号) | 原則として定められた実習(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の期間 | 別記様式「公欠届」に期間が明記された証拠となる書類(受入承諾書(写)等)を添付し、教務課へ提出すること。 |