○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における施設管理規程
令和元年12月1日
規程第93号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、職務の正常かつ円滑な執行を確保するため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における秩序の維持、施設保全の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語定義)
第2条 この規程において「施設」とは、法人が管理する土地、建物及び施設・設備(以下「校舎等」という。)並びに公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部附属薬用植物園の建物、その敷地及びその他の設備(以下「薬用植物園等」という。)をいう。
(1) 校舎等 施設管理課長
(2) 薬用植物園等 薬用植物園長
2 理事長は、施設管理上特に必要があると認める場合には、前項各号に掲げる者のほかに、施設の管理に関する事務を行う者を指定することができる。
(施設管理事務の総括)
第4条 施設の管理に関する事務は、管財部長が総括する。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、施設における秩序の維持及び保全について、常に積極的に協力しなければならない。
(禁止行為)
第6条 何人も、施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく爆発物その他危険物を持ち込むこと。
(2) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで火気を取り扱うこと。
(3) 施設又は施設内の物件を損傷又は汚損すること。
(4) 示威又はけん騒にわたる行為その他通行の妨害になる行為をすること。
(5) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動を行うこと。
(6) 出入りを禁止した区域に立ち入ること。
(7) 職員に金銭、物品等を強要し、又は押売をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職務の執行又は施設の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第7条 施設において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、理事長の許可を受けなければならない。ただし、理事長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 法人以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、その他の商行為又はものの勧誘若しくは寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 仮設工作物の設置、校舎等を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(4) 旗、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声機、宣伝車等を所持し、使用し、又は持ち込むこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、理事長が施設の管理上許可の申出を必要と認める行為をすること。
3 理事長は、第1項の規定により許可をするときは、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
5 理事長は、施設における秩序の維持その他施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可を取り消すことができる。
(違反に対する措置命令等)
第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設への立入りを拒み、施設からの退去を命じ、違反行為の中止を命じ、又は違反物件の撤去を命ずることができる。
(1) 前2条の規定に違反した者
(2) 前条第3項の規定による条件又は指示に違反した者
2 理事長は、前項の規定により違反物件の撤去を命じた場合において、当該物件の撤去を命ぜられた者がこれに応じないときは、当該物件を撤去することができる。
(集団立入りの制限)
第9条 多数の者が陳情、参観等の目的で施設に入ろうとする場合において、理事長は、施設における秩序の維持その他施設管理上必要があると認めるときは、施設へ入る者の人数、時間又は行動の場所を制限する等必要な措置を講ずることができる。
(駐車場の指定等)
第10条 理事長は、施設における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車区域を指定することができる。
2 理事長は、施設管理上必要があると認めるときは、施設における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれを禁止することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学警備規程(平成28年規程第64号)、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部附属薬用植物園規程(平成30年規程第68号)、山陽小野田市立山口東京理科大学体育施設管理規程(平成28年規程第102号)、山陽小野田市立山口東京理科大学厚生保健施設運営規程(平成28年規程第104号)、山陽小野田市立山口東京理科大学実験動物飼養保管施設、動物実験室の設置に関する規程(平成30年規程第78号)及び山陽小野田市山口東京理科大学多目的文化施設管理規程(令和4年規程第67号)に定める。
附則
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第47号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第35号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規程第66号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。