○山陽小野田市立山口東京理科大学研究機器センター機器受益者負担取扱要領

令和2年11月17日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、研究機器センター液体窒素貯蔵タンク及び大判プリンターの学内利用料徴収方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(液体窒素貯蔵タンクについて)

第2条 液化窒素の使用量をもとに受益者負担額を計算する。運営責任者から利用者の使用量データを受領し、事務局で受益者負担額を算出する。1円未満の端数が生じた場合は、切り捨て計算とする。

(大判プリンターについて)

第3条 大判プリンターの使用枚数をもとに受益者負担額を計算する。

(受益者負担)

第4条 液体窒素貯蔵タンク及び大判プリンターは、学内利用者から使用量に応じた消耗品代を受益者負担額として徴収する。

2 経費負担額は、別表1及び別表2のとおりとする。

(支出依頼書)

第5条 支出依頼書は、様式第1号様式第2号のとおりとする。

(請求時期)

第6条 7月、10月、1月、2月に請求書を発行する。請求期間は前の請求期間の翌日から請求書発行月の前の月末までとする。ただし、2月、3月に使用したものについては、利用者に請求を行わない。

この要領は、令和2年12月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年10月1日要領第3号)

この要領は、令和6年10月1日から施行する。

別表1 液体窒素貯蔵タンク経費負担額

区分

負担額

液体窒素

204円/kg

別表2 大判プリンター経費負担額

区分

負担額

普通紙

500円/枚

高級紙

1,100円/枚

2,700円/枚

画像

画像

山陽小野田市立山口東京理科大学研究機器センター機器受益者負担取扱要領

令和2年11月17日 要領第3号

(令和6年10月1日施行)