○山陽小野田市立山口東京理科大学入学前教育委員会規程
令和4年10月1日
規程第78号
(趣旨)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)の入学前教育に関する事項を審議及び実施するため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第22条の規定に基づき、大学に、山陽小野田市立山口東京理科大学入学前教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 入学前教育の企画、立案及び実施に関する事項
(2) 入学前教育の自己点検及び改善に関する事項
(3) その他入学前教育に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、それぞれの学部ごとに次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学科教務幹事
(2) 共通教育センター教務幹事
(3) 教務課長
(4) 学長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(運営の細目)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教務課が行う。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第33号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。