○山陽小野田市立山口東京理科大学課外活動及び社会活動に係る学生表彰に関する取扱要項
平成28年4月1日
要項第7号
(目的)
第1条 この要項は、山陽小野田市立山口東京理科大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第10条の規程に基づき、規程第2条第1項第3号(課外活動)及び第2条第1項第4号(社会活動)に係る学生の表彰(以下「表彰」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象期間)
第2条 原則として表彰を募集した日の属する年度の4月から募集を終了する日までを表彰の対象期間とする。
(表彰の種類・名称及び授与の対象)
第3条 表彰の種類は、学長表彰、学生部長表彰及び事務局長表彰とする。
2 学長表彰の名称及び授与の対象は、次の各号のとおりとする。
(1) 最優秀賞
文化・科学技術・体育活動に係わる競技会等において極めて顕著な活躍をした個人又は団体を授与の対象とする。
(2) 優秀賞
文化・科学技術・体育活動に係る競技会等において顕著な活躍をした個人又は団体を授与の対象とする。
3 学生部長表彰の名称及び授与の対象は、次の各号のとおりとする。
(1) 特別功労賞
本学公認の学生主催のスポーツ大会や学園祭等の企画運営において中心的な役割を果たし、かつ、特に顕著な功績のある個人又は団体を授与の対象とする。
(2) 功労賞
本学公認の学生主催のスポーツ大会や学園祭等の企画運営において中心的な役割を果たした個人又は団体を授与の対象とする。
(3) 特別奨励賞
課外活動等において、優れた成績が認められた者又はボランティア活動等に継続的に参加し顕著な功績が認められる者で、さらに今後の活躍が期待できる個人又は団体の中で特に顕著な功績のある個人又は団体を授与の対象とする。
(4) 奨励賞
課外活動等において、優れた成績が認められた者又は、ボランティア活動等に継続的に参加し顕著な功績が認められる者で、さらに今後の活躍が期待できる個人又は団体を授与の対象とする。
4 事務局長表彰の名称及び授与の対象は、次の号のとおりとする。
感謝状
本学の学生として模範となるべき名誉な行為を行った個人又は団体を授与の対象とする。
(表彰数の基準)
第4条 表彰数の基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 最優秀賞は、個人及び団体を合わせて、おおむね2件以内とする。
(2) 優秀賞は、個人及び団体を合わせて、おおむね2件以内とする。
(3) 特別功労賞及び功労賞は、個人及び団体を合わせて、おおむね2件以内とする。
(4) 上記以外は、個人及び団体を合わせて、おおむね15件以内とする。
(表彰の時期)
第5条 表彰の時期は、原則として表彰を決定した日の属する年度の3月までとする。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要項第2号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要項第2号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。