○山陽小野田市立山口東京理科大学課外活動及び社会活動に係る学生表彰に関する取扱要項

平成28年4月1日

要項第7号

(目的)

第1条 この要項は、山陽小野田市立山口東京理科大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第10条規程に基づき、規程第2条第1項第3号(課外活動)及び第2条第1項第4号(社会活動)に係る学生の表彰(以下「表彰」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類・名称及び授与の対象)

第2条 表彰の種類は、学長表彰とする。

2 学長表彰の名称及び授与の対象は、次の各号のとおりとする。

(1) 最優秀賞

全国レベルの文化・科学技術・体育活動に係わる競技会等において活躍した個人又は団体を授与の対象とする。

(2) 優秀賞

中四国・九州地区や山口県レベルの文化・科学技術・体育活動に係る競技会等において活躍した個人又は団体を授与の対象とする。

(3) 功労賞

本学公認の学生主催のスポーツ大会や学園祭等の企画運営において中心的な役割を果たした個人又は団体を授与の対象とする。

(4) 奨励賞

課外活動等において、優れた成績が認められた者又は、ボランティア活動等に継続的に参加し顕著な功績が認められる者で、さらに今後の活躍が期待できる個人又は団体を授与の対象とする。

(5) 感謝状

本学の学生として模範となるべき名誉な行為を行った個人又は団体を授与の対象とする。

(表彰数の基準)

第3条 表彰数の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 最優秀賞は、個人および団体を合わせて、おおむね2件以内とする。

(2) 優秀賞は、個人および団体を合わせて、おおむね2件以内とする。

(3) 上記以外は、個人および団体を合わせて、おおむね10件以内とする。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、原則として表彰を決定した日の属する年度の3月までとする。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要項第2号)

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学課外活動及び社会活動に係る学生表彰に関する取扱要項

平成28年4月1日 要項第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第9章
沿革情報
平成28年4月1日 要項第7号
令和6年4月1日 要項第2号