○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学テレワーク規程
令和6年4月1日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口大学職員就業規則(平成28年4月1日規則第1号)第9条の4第2項及び公立大学法人山陽小野田市立山口大学臨時職員就業規則(平成28年4月1日規則第2号)第5条の3第2項の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)に勤務する職員のテレワークに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「テレワーク」とは、職員のワークライフバランスの充実、仕事と家庭の両立、時間の計画的配分による効率的な業務遂行又は災害等発生時における安全を確保した上での業務継続を目的として、その労働時間の全部又は一部について、職員の自宅、自宅に準ずる場所その他通常の勤務場所と同等に業務を遂行することが可能と認められる場所において勤務することをいう。
(承認の基準)
第3条 テレワークを承認する基準は、次の各号の全てを満たすことを要する。
(1) ワークライフバランスの充実、仕事と家庭の両立、時間の計画的配分による効率的な業務遂行又は災害等発生時における安全を確保した上での業務継続を目的としていること。
(2) 職員の自宅、自宅に準ずる場所その他通常の勤務場所と同等に業務を遂行することが可能と認められる場所において勤務すること。
(3) 個人情報を取り扱う場合、当該個人情報を適切に管理できること。
(4) パソコン・インターネットを使用する場合、情報セキュリティ対策が適切であること。
(5) 法人の業務運営に支障を生じないこと。
(テレワークの申請)
第4条 職員は、テレワークをしようとするときは、原則としてテレワーク開始予定日の1週間前までに、所属長又は所属長から労働時間等の管理に関する権限の委任を受けた者(以下「所属長等」という。)を経由し、理事長に申請するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法人から業務命令を受けてテレワークをするとき。
(2) 通勤が困難な身体障がい者で、通常テレワークをすることを法人から認められているものがテレワークをするとき。
2 前項の規定にかかわらず、急遽テレワークをする必要が生じた場合は、当日までに所属長等を経由して理事長に申請するものとする。
(テレワークの承認)
第5条 理事長は、第3条各号の基準を満たすと認めるときは、テレワークを承認するものとする。
2 理事長が、第3条各号において業務運営上必要と認めたときは、承認した内容を変更し、又は承認を取り消すことがある。
(テレワークの変更等)
第6条 職員は、業務上の必要その他やむを得ない事情により承認されたとおりにテレワークをすることができない場合は、あらかじめ所属長等を経由して理事長にテレワークの変更又は取消しの申請をしなければならない。
2 テレワークの変更又は取消しを事前に申請することができなかった職員は、速やかに所属長等を経由して理事長にテレワークの変更又は取消しの申請をしなければならない。
(報告)
第7条 テレワークをする職員は、テレワーク開始時及びテレワーク終了後に当該テレワークで行った業務内容及び進捗状況等を速やかに所属長等に報告しなければならない。
(費用の負担)
第8条 光熱費、インターネット通信費、水道費その他のテレワークに必要な費用は、職員の負担とする。但し、職員の自宅、自宅に準ずる場所で、一定期間以上継続して1箇月当たり10日を超えて通常の勤務時間の全部を勤務した職員に在宅勤務等手当を支給する。
(通勤手当)
第9条 在宅勤務等手当を支給される職員には、通常勤務で支給される通勤手当は支給しないものとし、通勤のために交通機関等を利用するものには、平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等相当額を通勤手当として支給し、自動車等を使用するものには、自動車等の使用距離に応じて定める額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた通勤手当として支給する。
(雑則)
第10条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると理事長又は学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。