○山陽小野田市立山口東京理科大学教育改革推進機構規程

令和6年4月1日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第55条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学教育改革推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育方針に基づき、教育に関する総合的な施策を推進し不断の改革を行うことにより、本学の教育の充実及び改善を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 我が国の高等教育政策及び本学の教育方針に基づき、教育に関する全学的な諸施策の企画に関すること。

(2) 本学における教職課程の企画及び運営並びに教職課程を履修する学生に対する適切な指導の推進に関すること。

(3) 本学の各組織を有機的に連携させ、全学的な視点から戦略的な国際交流活動を推進に関すること

(4) その他学長が必要と認めた事項

(附属組織)

第4条 機構に、国際交流センター、教育開発センター及び教職課程センターを置く。

(構成員)

第5条 機構に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 教育担当副学長

(2) 前条に定めるセンター長

(3) 教育推進部長

(4) その他学長が必要と認めるもの

(機構長)

第6条 機構に機構長を置く。

2 機構長は教育担当副学長を充てる。

3 機構長は機構の業務を統括する

(委員会)

第7条 機構に機構の業務に関する事項を協議するため、山陽小野田市山口東京理科大学教育改革機構運営委員会(以下「委員会)という。)を置く。

2 委員会の委員は前条の各号に掲げる職員をもって充てる。

3 委員長は機構長をもって充てる。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第9条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 機構の事務は、教務課において行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学教育改革推進機構規程

令和6年4月1日 規程第18号

(令和6年4月1日施行)