○山陽小野田市立山口東京理科大学研究推進機構規程

令和6年4月1日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第56条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学研究推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)が保有する研究機器を適切に運用するとともに、より一層の研究活動の進展に資することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 大型分析機器等の維持管理を行い、本学の教育研究活動の一層の進展に資すること及び学外からの利用に各機器を提供し、測定・分析の支援を行うことにより産業の振興に貢献すること

(2) 本学における教育研究活動が、環境安全に関する諸法規に則り、学生及び職員の安全に十分配慮して行われるよう支援を行うこと並びに本学の教育研究活動の一層の進展に資すること

(3) 本学が保有する機械設計工作設備を維持管理し、本学の教育研究活動の一層の進展に資すること並びに学外からの利用に各設備を提供し、機械設計工作の支援を行うことにより地域産業の振興に貢献すること

(4) その他学長が必要と認めた事項

(附属組織)

第4条 機構に、研究機器センター、機械設計工作センター及び環境安全センターを置く。

(構成員)

第5条 機構に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 研究担当副学長

(2) 前条に定めるセンター長

(3) 研究推進部長

(4) その他学長が必要と認めるもの

(機構長)

第6条 機構に機構長を置く。

2 機構長は研究担当副学長を充てる。

3 機構長は機構の業務を統括する

(委員会)

第7条 機構に機構の業務に関する事項を協議するため、山陽小野田市山口東京理科大学研究推進機構運営委員会(以下「委員会)という。)を置く。

2 委員会の委員は前条の各号に掲げる職員をもって充てる。

3 委員長は機構長をもって充てる。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第9条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 機構の事務は、研究推進課において行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学研究推進機構規程

令和6年4月1日 規程第19号

(令和6年4月1日施行)